top of page

更新日:2024年8月19日

【国民年金法】

 1)付加年金

付加年金は、第1号被保険者等が、月額400 円の付加保険料を納付することによって老齢基礎年金に上乗せして受けられる年金です。

付加年金の額は、200 円に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額です。付加年金の額については、改定率は乗ぜられず、マクロ経済スライドも適用されません。


2)配偶者加給年金・・・扶養手当のようなもの 

特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金を受けられるようになったとき厚生年金の加入期間が20年(中高齢の特例の場合は15年~19年)以上必要。 

その人に生計を維持されている

65歳未満の配偶者 または

18歳未満(18歳の年度末まで)の子 

1級・2級の障害のある20歳未満(20歳の年度まで)の子 があるとき

その人の年金に加給年金が加算されます。

※厚生年金受給者が昭和9年度以降生まれであれば、配偶者特別加算という加算があります。金額は本人の生年月日に応じて決まります。


3)振替加算

配偶者への加給年金が打ち切られたあとそのかわりに振替加算という給付が配偶者の老齢基礎年金に上乗せして支給されます。

振替加算の額は生年月日に応じて、大正15年4月2日~昭和2年4月1日の人は加給年金と同額です。しかし、その後は逓減されていき

昭和41(1966)年4月2日以降生まれからゼロになります。


4)寡婦年金・・・掛け捨て防止

老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が、年金を受けないで死亡した場合に10年以上婚姻関係のあった妻に、60歳から65歳までの間支給されます。

【年金額】夫の第1号被保険者期間について計算した老齢基礎年金額×3/4


5)死亡一時金・・・掛け捨て防止

3年以上国民年金の保険料を納付した人が、年金を受けないで死亡したときに生計を同一にしていた遺族に支給されます。

【支給額】保険料を納付した期間に応じて、120,000~320,000円 

※死亡一時金と寡婦年金とが競合する場合には、受給権者の選択により、いずれか一つが支給されるます。


6)脱退一時金・・・掛け捨て防止

第1号被保険者としての保険料を6か月以上納めた外国人で、いずれの年金も受給できない方が帰国後2年以内に脱退一時金を請求した場合に支給されます。(

保険料納付期間

金額:円

6か月以上12か月未満 

43,980円

12か月以上18か月未満

87,960円

18か月以上24か月未満

131,940円

24か月以上30か月未満

175,920円

30か月以上36か月未満

219,900円

36か月以上

263,880円

※金額は、最後に保険料が納付された月の属する年度が基準となります。


7)老齢福祉年金

拠出制年金制度に加入できなかった明治44年4月1日以前生まれの人に70歳から支給されます。

【年金額】405,800円(本人・配偶者・扶養義務者の所得による支給制限があります。)

 
 
 

更新日:2024年8月19日

【雇用保険法】

//賃金日額の原則の計算式

---------------------------------------------------------------

算定対象期間において被保険者期間として計算された

最後の6箇月間に支払われた賃金総額÷180日

---------------------------------------------------------------

算定対象期間:、離職の日以前2年間(特例受給資格者・特定理由離職者は1年間。引き続き30日以上、疾病・負傷により賃金の支払いを受けなかった場合は、最長4年までの特例あり)

被保険者期間:被保険者であった期間を離職日からさかのぼって1箇月ごとに区分し、その区分された期間のうち賃金支払基礎日数(賃金の支払の基礎となった日数)が11 日以上であるものが1箇月の被保険者期間として計算します。


ただし、このように1箇月ごとに区分することにより1箇月未満の期間が生じた場合において、その期間の日数が15 日以上であり、かつ、その期間内に賃金支払基礎日数が11 日以上であるときは、その期間は2分の1箇月の被保険者期間として計算します。


例外の賃金日額の計算式⇒

原則の式で求めた賃金日額が次の①又は②の式で求めた額に満たないときは

①又は②の式で求めた額が賃金日額とされます。

①賃金が日給、時給、出来高払制その他の請負制によって定められている場合

算定対象期間において被保険者期間として計算された

最後の6箇月間に支払われた賃金総額

              ÷

算定対象期間において被保険者期間として計算された

最後の6箇月間の労働日数

             ×70/100


②賃金の一部が月、週その他一定の期間によって定められている場合

算定事由の発生した日以前3箇月間に支払われた月給制又は週給制等による賃金の総額

                ÷

算定事由の発生した日以前3箇月間の総日数

上記1)の金額


//賃金日額の上限・下限額

下限額:2,060円

離職日における受給資格者の年齢

上限額

30歳未満

12,660円

30歳以上45歳未満

14,060円

45歳以上60歳未満

15,460円

60歳以上65歳未満

14,980円


//基本手当の日額

離職日の年齢

賃金日額

給付率

60歳未満

2,060円以上4,060円未満

80%


4,060円以上11,750円未満

80%~50%


11,750円超

50%

65歳未満

2,060円以上4,060円未満

80%


4,060円以上10,530円未満

80%~45%


10,530円超

45%


 
 
 

更新日:2024年8月19日

【労災保険法】

//給付基礎日額

原則:労働基準法第12 条の平均賃金に相当する額です。


※平均賃金を算定すべき事由の発生した日とは・・・

業務上又は通勤による負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって業務上又は通勤による疾病の発生が確定した日(「算定事由発生日」)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

特例:平均賃金相当額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるとき

⇒政府が算定する額を給付基礎日額とすることとされており、具体的には、次の方法によって所轄労働基準監督署長が算定する額が給付基礎日額となります。


a)私傷病による休業期間がある場合

平均賃金の算定期間中に業務外の事由による負傷又は疾病(私傷病)の療養のために休業した期間がある労働者

⇒次の①又は②のうち高い方の額が給付基礎日額となります。

①労働基準法12 条に基づいて算定した原則の平均賃金相当額

②業務外の事由による負傷又は疾病(私傷病)の療養のために休業した期間の日数及びその期間中の賃金を、平均賃金の算定期間の総日数及び賃金の総額からそれぞれ控除して算定した平均賃金相当額

b)じん肺患者の場合

じん肺にかかったことにより保険給付を受けることとなった労働者

⇒その者が粉じん作業以外の作業に常時従事することとなって、賃金が低下した後にじん肺と診断された場合を考慮して、次の①又は②のうち高い方の額が給付基礎日額となります。

①労働基準法12 条に基づいて算定した原則の平均賃金相当額(医師の診断によってじん肺の発生が確定した日を算定事由発生日として算定した平均賃金相当額)

②粉じん作業以外の作業に常時従事することとなった日を算定事由発生日とみなして算定した平均賃金相当額


//給付基礎日額の種類

①休業給付基礎日額(8条の2の給付基礎日額)

⇒ 休業補償給付(休業給付)の額の算定の基礎として用いる

※スライド制の適用

⇒四半期ごとに、10%超の変動が要件とし、翌々四半期の初日から適用


※最低・最高限度額の適用

⇒療養開始後1年6月経過後、各四半期の初日の年齢で算定


②年金給付基礎日額(8条の3の給付基礎日額)

⇒年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる

※スライド制の適用

⇒年度ごとに、完全自動賃金スライドとし、翌年度の8月から適用

(初回のみ翌々年度8月から)

※最低・最高限度額の適用

⇒最初の年金給付時から、8月1日の年齢で算定


③一時金の給付基礎日額(8条の4の給付基礎日額)

⇒一時金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる

※スライド制の適用

⇒年度ごとに、完全自動賃金スライドとし、翌年度の8月から適用

(初回のみ翌々年度8月から)

※最低・最高限度額の適用

⇒適用なし

 
 
 

りゅう社労士オフィス

愛知県一宮市萩原町富田方字八剱60番地

bottom of page