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【災害補償】

1)療養補償(法75条1項)

労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合

⇒使用者は

⇒その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければなりません。 

2)休業補償(法76条1項)

労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合。

⇒使用者は

⇒労働者の療養中平均賃金の100 分の60 の休業補償を行わなければなりません。

3)障害補償(法77 条)

労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において、その身体に障害が存するとき

⇒使用者は

⇒その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第2 に定める日数(最高1,340 日)を乗じて得た金額の障害補償を行わなければなりません。

・労災保険法の休業補償給付は、療養のため労働することができない日の当初の3日間については支給されません。このため当該3日間につき、本条により休業補償を行わなければなりません。

4)遺族補償(法79 条)

労働者が業務上死亡した場合

⇒使用者は

⇒遺族に対して、平均賃金の1,000 日分の遺族補償を行わなければななりません。

5)葬祭料(法80 条)

労働者が業務上死亡した場合

⇒使用者は

⇒葬祭を行う者に対して、平均賃金の60 日分の葬祭料を支払わなければなりません。

6)打切補償(法81 条)

療養補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合

⇒使用者

平均賃金の1,200 日分の打切補償を行い、その後は労働基準法の規定による補償を行わなくてもよい。

7)分割補償(法82 条)

使用者は、支払能力のあることを証明し、補償を受けるべき者の同意を得た場合

⇒使用者は⇒障害補償又は遺族補償に替え、平均賃金に別表第3 に定める日数を乗じて得た金額6年にわたり毎年補償することができます。


【付加金の支払い】

裁判所は、以下の法の規定による違反し、賃金を支払わなかった使用者に対して

解雇予告手当(法20 条)

休業手当(法26 条)

割増賃金(法37 条)

年次有給休暇の賃金(法39 条6 項)

労働者の請求によりこれらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほかこれと同一額の付加金の支払を命ずることができます

ただし、この請求は、違反のあった時から2年以内にしなければなりません。

 
 
 

更新日:2024年7月28日

今日は、細胞について話しますね。

まず、人間をプラモデルのように分解してみましょう!

原子 ⇒ 元素 分子 ⇒ DNA 物質 ⇒ 内臓 骨 ⇒ 人間の完成

※科学的根拠の元ではないので、ざっくりと理解してね。


さて、ここからは病気について考えていきましょう。

目に見える疾病・負傷は、物質レベル以降の病ですよね。

目に見えない病気は、どこにあるのでしょう。

心の病だから、心にあるのですが・・・心はどこに?

実体化された人間の起源である「原子」の異常と考えるのは極論でしょうか?

※DNAの破壊という科学者もおられます。


異常の参考:元素の構造が変わってしまったものに同素体があります。

炭素:ダイヤモンド

酸素:オゾン

リン:赤リン・黄リン

ありがたいものも、有毒極まりないものもありますよね!


さて「原子」の治療はどうしたらいいのでしょうか?

「原子」すなわち「Atom」には、「分割できない最小のもの」という意味があります。

最小のものの異常を治すには、最小のもので対応しなくてはなりませんね!

目には見えないもので最小のものとはなんでしょうか?

音・光・自然界のエネルギーでしょうか。

自然治癒という言葉があるように、自然に身を委ねることがそれを表しています。


頑固で真面目な方ほど陥りやすい心の病は、逆療法ですべてを外部環境(医者・自然)に身を任せるのが一番の治療のような気がしますよ。

 
 
 

更新日:2024年7月28日

私の会社でも「うつ病」患者が多くなり、傷病手当金の請求が多くなってきています。

会社側は、働きたい意思があっても働けない人をいつまでも雇用できません。

健康保険からの給付が終ったら・・・解雇されたら・・・生活どうするのだろうといつも思っています。


【今日の一冊】

今日は、私の読んだ(読みかけ中)の本を紹介しますね。

「心を軽くする言葉」  小林正観 著

氏は、中央大学法学部のご出身で心理学・教育学・社会学の博士でもあります。

年に数百回も講演されているのでご存知の方も多いと思います。

そんな氏の著書の中から、気になった言葉を数点紹介します。


「うつを感じなくなる方法」

1)「迷い」とは・・・

「悩みの本質」は「迷い」

選択できない50%50%の「迷い」であれば、どちらをとってもいい。


2)病気にならない生き方とは・・・

「人格が病気をつくっている」らしい

それまでの生活でがん細胞を増やしてきた人は、自分がいままで否定してきた人格、対極に位置するを他人や社会に迷惑をかけない範囲で演じてみることで、増殖がストップするかもしれない。


3)落ち込む理由とは・・・

自分が「たいしたものだ」と思っているのに、さほどの評価を得られないと、人は落ち込む。

自分が「たいしたものじゃない」「ろくなものじゃない」「ちゃんとしたものじゃない」と思えたら、楽に生きることができる。

すべては、神様・仏様・お天と様・・・友人・家族・ご自分の体の「おかげさま」によるものに気づけば楽に生きていけますよ。

あなたは・・・周りのおかげで生かされているのです。

 
 
 

りゅう社労士オフィス

愛知県一宮市萩原町富田方字八剱60番地

​社会保険労務士登録番号:23120054

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