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更新日:2024年8月19日

【雇用保険法】

//賃金日額の原則の計算式

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算定対象期間において被保険者期間として計算された

最後の6箇月間に支払われた賃金総額÷180日

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算定対象期間:、離職の日以前2年間(特例受給資格者・特定理由離職者は1年間。引き続き30日以上、疾病・負傷により賃金の支払いを受けなかった場合は、最長4年までの特例あり)

被保険者期間:被保険者であった期間を離職日からさかのぼって1箇月ごとに区分し、その区分された期間のうち賃金支払基礎日数(賃金の支払の基礎となった日数)が11 日以上であるものが1箇月の被保険者期間として計算します。


ただし、このように1箇月ごとに区分することにより1箇月未満の期間が生じた場合において、その期間の日数が15 日以上であり、かつ、その期間内に賃金支払基礎日数が11 日以上であるときは、その期間は2分の1箇月の被保険者期間として計算します。


例外の賃金日額の計算式⇒

原則の式で求めた賃金日額が次の①又は②の式で求めた額に満たないときは

①又は②の式で求めた額が賃金日額とされます。

①賃金が日給、時給、出来高払制その他の請負制によって定められている場合

算定対象期間において被保険者期間として計算された

最後の6箇月間に支払われた賃金総額

              ÷

算定対象期間において被保険者期間として計算された

最後の6箇月間の労働日数

             ×70/100


②賃金の一部が月、週その他一定の期間によって定められている場合

算定事由の発生した日以前3箇月間に支払われた月給制又は週給制等による賃金の総額

                ÷

算定事由の発生した日以前3箇月間の総日数

上記1)の金額


//賃金日額の上限・下限額

下限額:2,060円

離職日における受給資格者の年齢

上限額

30歳未満

12,660円

30歳以上45歳未満

14,060円

45歳以上60歳未満

15,460円

60歳以上65歳未満

14,980円


//基本手当の日額

離職日の年齢

賃金日額

給付率

60歳未満

2,060円以上4,060円未満

80%


4,060円以上11,750円未満

80%~50%


11,750円超

50%

65歳未満

2,060円以上4,060円未満

80%


4,060円以上10,530円未満

80%~45%


10,530円超

45%


 
 
 

更新日:2024年8月19日

【労災保険法】

//給付基礎日額

原則:労働基準法第12 条の平均賃金に相当する額です。


※平均賃金を算定すべき事由の発生した日とは・・・

業務上又は通勤による負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって業務上又は通勤による疾病の発生が確定した日(「算定事由発生日」)

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特例:平均賃金相当額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるとき

⇒政府が算定する額を給付基礎日額とすることとされており、具体的には、次の方法によって所轄労働基準監督署長が算定する額が給付基礎日額となります。


a)私傷病による休業期間がある場合

平均賃金の算定期間中に業務外の事由による負傷又は疾病(私傷病)の療養のために休業した期間がある労働者

⇒次の①又は②のうち高い方の額が給付基礎日額となります。

①労働基準法12 条に基づいて算定した原則の平均賃金相当額

②業務外の事由による負傷又は疾病(私傷病)の療養のために休業した期間の日数及びその期間中の賃金を、平均賃金の算定期間の総日数及び賃金の総額からそれぞれ控除して算定した平均賃金相当額

b)じん肺患者の場合

じん肺にかかったことにより保険給付を受けることとなった労働者

⇒その者が粉じん作業以外の作業に常時従事することとなって、賃金が低下した後にじん肺と診断された場合を考慮して、次の①又は②のうち高い方の額が給付基礎日額となります。

①労働基準法12 条に基づいて算定した原則の平均賃金相当額(医師の診断によってじん肺の発生が確定した日を算定事由発生日として算定した平均賃金相当額)

②粉じん作業以外の作業に常時従事することとなった日を算定事由発生日とみなして算定した平均賃金相当額


//給付基礎日額の種類

①休業給付基礎日額(8条の2の給付基礎日額)

⇒ 休業補償給付(休業給付)の額の算定の基礎として用いる

※スライド制の適用

⇒四半期ごとに、10%超の変動が要件とし、翌々四半期の初日から適用


※最低・最高限度額の適用

⇒療養開始後1年6月経過後、各四半期の初日の年齢で算定


②年金給付基礎日額(8条の3の給付基礎日額)

⇒年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる

※スライド制の適用

⇒年度ごとに、完全自動賃金スライドとし、翌年度の8月から適用

(初回のみ翌々年度8月から)

※最低・最高限度額の適用

⇒最初の年金給付時から、8月1日の年齢で算定


③一時金の給付基礎日額(8条の4の給付基礎日額)

⇒一時金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる

※スライド制の適用

⇒年度ごとに、完全自動賃金スライドとし、翌年度の8月から適用

(初回のみ翌々年度8月から)

※最低・最高限度額の適用

⇒適用なし

 
 
 

更新日:2024年7月28日

今日は、日本語の難しさについてお話しますね。

皆さん、 「いたわり」とか「いたわる」という言葉をご存知とは思います

では、漢字で書けますか?

「慰たわる」とか「癒たわる」を思い浮かべた方はいませんか?

正しくは・・・「労(いた)わる」です。

私も、書けませんでした(ToT)/~~~

では、「いたわる」とはどんな意味なのでしょうか?

「いたわる」という行為⇒「労を厭わず思いやる行為」を意味してます。

「労を厭わず」ということは、報酬や対価を予定しない奉仕の行動です。

善意の行動なのです。他人に対して良かれと思う無償の気持ち(意識)の顕れなのです。勿論、「慰(なぐさ)める」という行為や「癒(いや)してあげる」という行為も伴っていることは間違いありません。

そう考えますと私利私欲だけのために仕事をしている人には「いたわる」という言葉は使えないですよね(#^.^#)

心から助け合い・・・対価を求めず・・・素直に感謝しあえる関係があるところにしか真の「いたわり」は存在しませんね。

企業倫理にも影響するかもしれません。素直な心で、相手を思いやる・・・それが「いたわり」なんです。

今の日本は、「いたわり」の文化が無くなっていると感じます。

言われなければ、見つからなければラッキーと思っている人が増えてますね。

欧米人に誇れる「いたわり」の心を無くさないようにしましょうね!

 
 
 

りゅう社労士オフィス

愛知県一宮市萩原町富田方字八剱60番地

​社会保険労務士登録番号:23120054

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