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更新日:2024年7月28日

今日は、心の病気の治し方を考えてみます。

目に見える体の病気やケガ⇒大部分は、西洋医学による処置で治るかと思います。

心の病気が発端となった病気やケガ⇒現状、完璧なものはありません。


では、考えてみましょう。

人間の体は、未知なる部分が多いですよね。

自然科学においても、解明されていない部分が多いです。

脳・細胞の働き・遺伝子の働きがそうです。


さて、心とはなんなのでしょうか?

 目に見えませんよね。

 目に見えないものに目に見えるもので対処するのは、不可能と思います。

しかし、心に栄養補給を!すれば、治癒できます。

 具体的には、心に刺激を与えるのです。

 人間が持っている無限大の自然治癒路力を蘇らせるのですよ!

  毎日、不安を感じる⇒満足・達成感を感じさせる

  毎日、孤独を感じる⇒存在感を高める

  毎日、死にたいと感じる⇒生きがいを見つける

当たり前過ぎますね。。。

皆さん、がっかりしてると思います。

たどりつく先は、「愛」ある生活が有るかか無いかだと思います。

「愛」は、愛されるだけではないのですよ!

自分を愛し、他人を愛するのも「愛」です。

「愛される」のを待っていては、ダメです。

自分を思いやり、他人を思いやる心のバランスが崩れたから、今の「心の病気」が発生しているのです。

まず、自分を愛し・・・他人を愛することから始めてみると変わってくると思います。

I Love Me  ⇒ I Love You ⇒ You Love Me ですよ!

誰でも、愛されることを嫌がる人はいませんので。。。


無料で利用できる通信教育を少し掲載しましたので、脳の刺激ご活用くださいね。

貴方の心の鐘を鳴らすキッカケにでもなればと思います。


尚、私は一応独学で心理学を一通り学びましたが医者・心理学者ではありません。

その点は、ご承知くださいね! 

 
 
 

【年次有給休暇の権利の発生】

雇入れ日から6箇月、又は、その後、1年ごとに区分した期間において

出勤率が8割以上であること

出勤率 = 出勤日 ÷ 全労働日

出勤日:全労働日のうち出勤した日(総暦日数ー所定休日


出勤したとみなす期間

1)業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間

2)育児介護休業法の規定による育児休業又は介護休業をした機関

3)産前産後の女性が法65条の規定によって休業した期間

4)年次有給休暇を取得した期間


全労働日:労働契約上、労働義務のある日

 全労働日から除外するもの

 1)所定休日に労働した日

 2)使用者の責に帰すべき事由よる休業日

 3)正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日 


【年次有給休暇の付与日数】

1)通常の労働者(正社員等)

雇入れの日から起算した継続勤務日数

年次有給休暇の付与日数

6ケ月

10日

1年6ケ月

11日

2年6ケ月

12日

3年6ケ月

14日

4年6ケ月

16日

5年6ケ月

18日

6年6ケ月

20日


2)比例付与対象者(パートタイム労働者)

週の労働時間:30時間未満 & 週の所定労働日数4日以下(※) に該当するもの

※週以外で所定労働日数の定めがある場合⇒年間の所定労働日数216日以下


通常の労働者の付与日数 × 比例付与対象者の週所定労働日数

                                      ÷ 通常の労働者の週所定労働日数(5.2日)


例:週所定労働日数:4日 勤続:1年6ケ月

11日 × 4日 ÷ 5.2日 ≠ 8.46日 ⇒切捨て 8日 となります。


【年次有給休暇の賃金】

原則:就業規則その他これに準ずるものの定めによる場合

1)平均賃金    2)所定労働時間労働した場合における通常の賃金

例外:労使協定(届出不要)で定めた場合

健康保険法に定める標準報酬日額に相当する金額

 
 
 

【平均賃金を算定の基礎とするもの】

1)解雇予告手当

2)休業手当

3)年次有給休暇の賃金

4)災害補償

5)減給の制裁の制限額


【労働基準法】

//原則の平均賃金の計算式⇒

---------------------------------------------------------------------

  算定事由の発生した日以前3箇月間に支払われた賃金の総額

       事由の発生した日以前3箇月間の総日数

---------------------------------------------------------------------


※「以前3箇月間」:算定事由の発生した日の前日からさかのぼる3箇月間であって、算定事由の発生した日は含まれません。

※「支払われた賃金」とは、現実に既に支払われている賃金だけではなく、実際に支払われていないものであっても、算定事由発生日において、既に債権として確定している賃金をも含みます。

※賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算します。

※労働者が二事業場で使用され、両事業場の使用者からそれぞれ賃金を支払われている場合には、「賃金の総額」とは、両使用者から支払われた賃金の合算額ではなく、算定事由の発生した事業場で支払われる賃金のみをいいます。


例外の平均賃金の計算式⇒

1)日給制、時間給制又は出来高払制等の場合

→ 原則の式と次の式とを比較して高い方の金額が平均賃金となる

---------------------------------------------------------------

算定事由の発生した日以前3箇月間に支払われた

日給制、時間給制又は出来高払制等による賃金の総額

           ÷

算定事由の発生した日以前3箇月間の労働した日数

         ×60/100

----------------------------------------------------------------

2)月給制又は週給制等と、日給制、時間給制又は出来高払制等との併用

(原則の算定方法と上記例外1)との併用)の場合

→ 原則の式と次の式とを比較して高い方の金額が平均賃金となる

----------------------------------------------------------------

算定事由の発生した日以前3箇月間に支払われた

月給制又は週給制等による賃金の総額

           ÷

算定事由の発生した日以前3箇月間の総日数

+上記1)の金額

----------------------------------------------------------------


//平均賃金の算定基礎から除外される期間及び賃金

・期間中の日数及び賃金の両方とも算定基礎から除外

(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間

(2) 産前産後の女性が法65 条の規定によって休業した期間

(3) 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間

(4) 育児介護休業法に規定する育児休業又は介護休業をした期間

(5) 試みの使用期間


・賃金総額の算定基礎から除外

(1)臨時に支払われた賃金

(2)3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金

(3)通貨以外のもので支払われた賃金で法令又は労働協約の定めに基づかないもの

 
 
 

りゅう社労士オフィス

愛知県一宮市萩原町富田方字八剱60番地

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