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年次有給休暇について

【年次有給休暇の権利の発生】

雇入れ日から6箇月、又は、その後、1年ごとに区分した期間において

出勤率が8割以上であること

出勤率 = 出勤日 ÷ 全労働日

出勤日:全労働日のうち出勤した日(総暦日数ー所定休日


出勤したとみなす期間

1)業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間

2)育児介護休業法の規定による育児休業又は介護休業をした機関

3)産前産後の女性が法65条の規定によって休業した期間

4)年次有給休暇を取得した期間


全労働日:労働契約上、労働義務のある日

 全労働日から除外するもの

 1)所定休日に労働した日

 2)使用者の責に帰すべき事由よる休業日

 3)正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日 


【年次有給休暇の付与日数】

1)通常の労働者(正社員等)

雇入れの日から起算した継続勤務日数

年次有給休暇の付与日数

6ケ月

10日

1年6ケ月

11日

2年6ケ月

12日

3年6ケ月

14日

4年6ケ月

16日

5年6ケ月

18日

6年6ケ月

20日


2)比例付与対象者(パートタイム労働者)

週の労働時間:30時間未満 & 週の所定労働日数4日以下(※) に該当するもの

※週以外で所定労働日数の定めがある場合⇒年間の所定労働日数216日以下


通常の労働者の付与日数 × 比例付与対象者の週所定労働日数

                                      ÷ 通常の労働者の週所定労働日数(5.2日)


例:週所定労働日数:4日 勤続:1年6ケ月

11日 × 4日 ÷ 5.2日 ≠ 8.46日 ⇒切捨て 8日 となります。


【年次有給休暇の賃金】

原則:就業規則その他これに準ずるものの定めによる場合

1)平均賃金    2)所定労働時間労働した場合における通常の賃金

例外:労使協定(届出不要)で定めた場合

健康保険法に定める標準報酬日額に相当する金額

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愛知県一宮市萩原町富田方字八剱60番地

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