- sr-skimata
- 2009年6月11日
【年次有給休暇の権利の発生】
雇入れ日から6箇月、又は、その後、1年ごとに区分した期間において
⇒出勤率が8割以上であること
出勤率 = 出勤日 ÷ 全労働日
出勤日:全労働日のうち出勤した日(総暦日数ー所定休日)
出勤したとみなす期間
1)業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
2)育児介護休業法の規定による育児休業又は介護休業をした機関
3)産前産後の女性が法65条の規定によって休業した期間
4)年次有給休暇を取得した期間
全労働日:労働契約上、労働義務のある日
全労働日から除外するもの
1)所定休日に労働した日
2)使用者の責に帰すべき事由よる休業日
3)正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日
【年次有給休暇の付与日数】
1)通常の労働者(正社員等)
雇入れの日から起算した継続勤務日数 | 年次有給休暇の付与日数 |
6ケ月 | 10日 |
1年6ケ月 | 11日 |
2年6ケ月 | 12日 |
3年6ケ月 | 14日 |
4年6ケ月 | 16日 |
5年6ケ月 | 18日 |
6年6ケ月 | 20日 |
2)比例付与対象者(パートタイム労働者)
週の労働時間:30時間未満 & 週の所定労働日数4日以下(※) に該当するもの
※週以外で所定労働日数の定めがある場合⇒年間の所定労働日数216日以下
通常の労働者の付与日数 × 比例付与対象者の週所定労働日数
÷ 通常の労働者の週所定労働日数(5.2日)
例:週所定労働日数:4日 勤続:1年6ケ月
11日 × 4日 ÷ 5.2日 ≠ 8.46日 ⇒切捨て 8日 となります。
【年次有給休暇の賃金】
原則:就業規則その他これに準ずるものの定めによる場合
1)平均賃金 2)所定労働時間労働した場合における通常の賃金
例外:労使協定(届出不要)で定めた場合
健康保険法に定める標準報酬日額に相当する金額
