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労働契約の締結・更新のタイミングの 労 働 条 件 明 示 事 項 が 追 加 さ れ ま した


【全ての労働契約の締結時と 有期労働契約の更新時】

1.就業場所・業務の変更の範囲

【労働基準法施行規則第5条の改正】

全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入 れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」※1 について 1 も明示が必要になります。

※1 「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲を指します。


【有期労働契約の 締結時と更新時】

2.更新上限( 通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容

労働基準法施行規則第5条の改正】

有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約 2 の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。

更新上限を新設・短縮する場合の説明 【雇止め告示※2の改正】

下記の場合は、更新上限を新たに設ける、または短縮する理由を有期契約労働者にあらかじめ (更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで)説明することが必要になります。

 ⅰ 最初の契約締結より後に更新上限を新たに設ける場合

 ⅱ 最初の契約締結の際に設けていた更新上限を短縮する場合

※2 有期契約労働者の雇止めや契約期間について定めた厚生労働大臣告示(有期労働契約の締結、更新及び雇止めに 関する基準)


【無期転換ルール※に基づく 無期転換申込権が発生する 契約の更新時】

【労働基準法施行規則第5条の改正】

3.無期転換申込機会

「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごと※3に、無期転換を申し込 むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要になります。

4.無期転換後の労働条件

無期転換後の労働条件を決定するに当たって、就業の実態 に応じて、正社員等とのバランスを考慮した事項について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならないこととなります。

「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごと※3に、無期転換後の労働 条件の明示が必要になります。

均衡を考慮した事項の説明 【雇止め告示※2の改正】

「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の賃金等の労働条件を決 定するに当たって、他の通常の労働者(正社員等のいわゆる正規型の労働者及び無期雇用フルタ イム労働者)とのバランスを考慮した事項※4(例:業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲 など)について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならないこととなります。

※3 初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も有期労働契約を更新する場合は、更新のたびに、 今回の改正による無期転換申込機会と無期転換後の労働条件の明示が必要になります。

※4 労働契約法第3条第2項において、労働契約は労働者と使用者が就業の実態に応じて均衡を考慮しつつ締結又は変 更すべきものとされています。


特に以下は労働者全般に関する項目として記載を忘れないようにしましょう

2ページ目最後の「以上のほかは当社就業規則による。就業規則を確認できる場所や方法(例:当社従業員向けポータルサイト)」

裁判所では、使用者側の注意義務違反で発生した業務災害について就業規則等で賃金請求権につき民法536条2項の適用を排除する明文規定がないため本条項を適用して使用者に賃金全額支払いを課すという判断が相次ぎました

労働者側から会社にこのような請求をする事件が増加していることを踏まえると任意規定である民法536条2項の適用を排除しておく必要があるかと思います


民法536条2項:債権者(会社)の責めに帰すべき事由により債務者(従業員)が就労できなくなった場合、債務者は反対給付である「賃金請求権」を失わず100%の賃金請求が可能である (本規定は任意規定であるため労使合意により0%とすることも可能)


【規定例(休業中の賃金)】

従業員が債務の本旨に従った労務提供ができるにもかかわらず、会社の責めに帰すべき事由により従業員を休業させた場合又は業務上の災害により従業員が休業となった場合には、民法536条2項の適用を排除し賃金を支給しない 但し、前者の場合は労働基準法26条に定める平均賃金の100分の60に相当する休業手当のみを支払う


配偶者加給年金は以下の場合に加算されます

・老齢厚生年金(令和6年度234.800円)

1 厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある(中高齢者特例含む)

2 65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)、その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者があるとき

※受給権取得当時:生計を同じくして年収850万円(所得655.5万円)以上の収入が将来にわたって概ね5年)得られないと認められるとき


・障害厚生年金1級及び2級(令和6年度234.800円)

1 受給件発生時に配偶者はいないが、平成23年4月1日時点に配偶者がいた場合

または、平成23年4月1日以降に配偶者を有することとなった場合

2 65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)、その方に生計を維持されているいる65歳未満の配偶者があるとき

※受給権取得当時:生計を同じくして年収850万円(所得655.5万円)以上の収入が恒常的に得られないと認められるとき


比較しますと配偶者の収入要件も異なりますが 定年前後で離婚・再婚した場合、老齢厚生年金は、受給権発生までに65歳未満の方と再婚しないと配偶者加給年金が支給されません




りゅう社労士オフィス

愛知県一宮市萩原町富田方字八剱60番地

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