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配偶者加給年金について

配偶者加給年金は以下の場合に加算されます

・老齢厚生年金(令和6年度234.800円)

1 厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある(中高齢者特例含む)

2 65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)、その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者があるとき

※受給権取得当時:生計を同じくして年収850万円(所得655.5万円)以上の収入が将来にわたって概ね5年)得られないと認められるとき


・障害厚生年金1級及び2級(令和6年度234.800円)

1 受給件発生時に配偶者はいないが、平成23年4月1日時点に配偶者がいた場合

または、平成23年4月1日以降に配偶者を有することとなった場合

2 65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)、その方に生計を維持されているいる65歳未満の配偶者があるとき

※受給権取得当時:生計を同じくして年収850万円(所得655.5万円)以上の収入が恒常的に得られないと認められるとき


比較しますと配偶者の収入要件も異なりますが 定年前後で離婚・再婚した場合、老齢厚生年金は、受給権発生までに65歳未満の方と再婚しないと配偶者加給年金が支給されません




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