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「家族手当」的な役割を持つ年金の上乗せ制度、「配偶者加給年金」

実は2028年(令和10年)4月より、支給額の引き下げと計算ルールの簡素化が予定されています。

今回は、現行制度のおさらいとともに、将来の受給額がどのように変わるのか、最新の改定率(令和8年度想定)に基づき解説します。

1. 配偶者加給年金の基本要件(現行)

まず、加給年金を受け取るための主な要件を確認しましょう。

  • 本人の加入期間: 厚生年金の被保険者期間が20年以上(※1)あること。

    ※1:中高齢者の特例(40歳以降15年〜19年など)に該当する場合を含みます。

  • 加算のタイミング: 65歳到達時、または受給中の退職時改定・在職定時改定で加入期間が初めて20年に達した時。

  • 配偶者の条件: 65歳到達時点で生計を維持されている65歳未満の配偶者がいること。


⚠️ 令和4年4月からの重要ルール(支給停止)

配偶者自身が「20年以上の厚生年金期間」に基づいた老齢厚生年金等の受給権を持っている場合、実際に年金を受け取っていなくても(在職停止中などでも)、加給年金は全額支給停止となります。


2.【2028年4月改正】加給年金額と特別加算の引き下げ

2028年4月より、加給年金の「本体価格」と、生年月日に応じて加算されていた「特別加算」の両方が引き下げられ、金額が一本化されます。

① 配偶者加給年金(本体)

  • 現在: 243,800円

  • 改正後(2028年4月〜): 219,400円(約2.4万円の減額)

    ※令和8年度想定改定率1.085で算出

② 特別加算額

現在は受給権者の生年月日に応じて段階的に設定されていますが、改正後は一律となります。

  • 現在: 最大179,900円(昭和18年4月2日以後生まれの場合)

  • 改正後(2028年4月〜): 161,900円(約1.8万円の減額)

    ※令和8年度想定改定率1.085で算出


3.改正の適用対象となる方は?

今回の減額・新ルールが適用されるのは、以下の生年月日の方からです。

対象者:昭和38年(1963年)4月2日以後生まれの方(令和10年4月1日以降に65歳に到達する方)

既に受給している方や、2028年3月までに受給権が発生する方については、従前の金額・ルールが適用されます。


4.改正後は、合計で年間約4.2万円のマイナスに

改正後の加給年金(本体+特別加算)の合計額を比較すると、以下のようになります。

項目

現行(最大)

改正後(2028年4月〜)

差額

合計支給額(年額)

423,700円

381,300円

▲42,400円

※数値は令和8年度改定率(1.085)を適用した試算値です。

今回の改正は、実質的な給付抑制となります。特に昭和38年4月以降生まれのご夫婦にとっては、老後設計における「加給年金」の見積もりを少し下方修正しておく必要があるでしょう。


「自分のケースでは加給年金がもらえるのか?」「共働きの場合の注意点は?」など、個別の年金診断やライフプラン相談も承っております。お気軽に当事務所までご相談ください。

 
 
 

年金には、家族を養っている場合に上乗せされる「家族手当」のような仕組みがあります。それが「配偶者加給年金」です。

しかし、この加算を受けるには「いつの時点で配偶者がいるか」「配偶者の年収はいくらか」など、細かい要件をクリアする必要があります。今回は、老齢厚生年金と障害厚生年金、それぞれの加算条件を整理して解説します。


1. 配偶者加給年金が加算される基本条件

まず共通の前提として、対象となる配偶者が「自身の老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)や障害年金」を受給していないことが条件となります。


2. 老齢厚生年金に加算される場合

加算額:234,800円(令和6年度・年額)

※受給者の生年月日により、さらに「特別加算」がつく場合があります。

  • 本人の要件: 厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あること(中高齢者の特例を含む)。

  • 配偶者の要件: 65歳到達時点(または定額部分の支給開始時点)で、本人に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいること。

  • 生計維持の基準: 同居(または別居でも仕送りがある等)しており、配偶者の前年の年収が850万円未満(所得655.5万円未満)であること。かつ、この状態が将来(概ね5年以上)にわたって続くと認められる必要があります。


3. 障害厚生年金(1級・2級)に加算される場合

加算額:234,800円(令和6年度・年額)

  • 加算のタイミング:

    1) 障害年金の受給権発生時にすでに配偶者がいる場合。

    2) 平成23年4月1日以降に、結婚や再婚によって配偶者を有することになった場合(届出により、その時点から加算が始まります)。

  • 配偶者の要件: 本人に生計を維持されている65歳未満の配偶者であること。

  • 生計維持の基準: 老齢厚生年金と異なり、恒常的に年収850万円未満であることが条件です。


⚠️ 「離婚・再婚」による受給の可否

ここが重要なポイントです。老齢と障害では、再婚のタイミングによって受給可否が分かれます。

分      

加算されるタイミングのルール

老齢厚生年金

「受給権が発生した時点(通常65歳)」に配偶者がいる必要があります。65歳を過ぎてから再婚しても、原則として加給年金はつきません。

障害厚生年金

「受給権が発生した後」の結婚・再婚でも、届出をすることで加算の対象となります。


 
 
 

りゅう社労士オフィス

愛知県一宮市萩原町富田方字八剱60番地

​社会保険労務士登録番号:23120054

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