年金と傷病手当金・失業給付の関係
- sr-skimata
- 2024年8月20日
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更新日:1月27日
■在職老齢年金受給中は以下のように支給停止がかかります(令和6年度)
給与+老齢厚生年金の額※ | 老齢厚生年金 (在職中に受ける年金) | |
50万円未満 | 全額支給 | 高年齢雇用継続給付は最大で15%受けれます 年金から給与の最大6%が減額されます |
50万円超 | 一部または全額支給停止 | 同上 |
※正式には 「給与」→総報酬月額相当額 「老齢厚生年金」→年金基本月額 です
■在職老齢年金受給中で傷病手当金を受給したときは以下のようになります
| 傷病手当金 |
在職中 | 調整せず全額受給可能 |
退職後 | 「資格喪失後の傷病手当金」は受給不可(老齢厚生年金が少なければ差額支給) |
※同一傷病の障害厚生年金と傷病手当金は、調整が入ります
■失業給付金を受給した場合は以下の取り扱いとなります
基本手当を受けた月の年金が月単位で停止されます
これには事後精算があります
支給停止解除月数=年金停止月数 -失業給付の支給対象となった日数/30日
※失業給付の支給対象となった日数/30日は、1未満の端数切り上げします
尚、障害年金と基本手当は停止調整ありません
65歳未満の年金は、一人一年金年金の原則があります
同じ支給事由(老齢、障害、遺族)で受けとれる「老齢基礎年金と老齢厚生年金」、「障害基礎年金と障害厚生年金」、「遺族基礎年金と遺族厚生年金」などは、1つの年金とみなされ、あわせて受けることができます。
支給事由(老齢、障害、遺族)が異なる2つ以上の年金を受けられるようになったときは、原則、いずれか1つの年金を選択することになります。
このため、年金の方が有利な場合は、失業給付を受けないという選択肢もあります
※万が一、年金額の方が多いのに間違えて求職の申し込みをした場合
基本手当の受給状況 | 対応及び影響 |
未受給 | ハローワークに取消調整依頼可能 |
1日でも受給済 | 基本手当30日分まで申請すれば年金1ケ月停止で済みます 但し、31日分以上受給しますと年金2ケ月以上停止になります |
まとめ
| 健康保険の 傷病手当金 | 労災保険の 障害(補償)等年金 遺族(補償)等年金 | 雇用保険の 基本手当 |
老齢厚生年金 | ※退職後のみ 調整あり | 調整なし | 調整あり |
老齢基礎年金 | 調整なし | 調整なし | 調整なし |
障害厚生年金 | ※調整あり (別傷病除く) | 労災側を調整 | 調整なし |
障害基礎年金 | 調整なし | 労災側を調整 | 調整なし |
※年金の受給金額(年額)を360で割った額が傷病手当金の支給日額より多い場合には傷病手当金は支給されません
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