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30歳未満で受給する遺族厚生年金は「5年限定」?注意点をチェック

更新日:3月20日

大切なパートナーを亡くされた際、生活を支える柱となるのが「遺族年金」です。

しかし、若くして受給が始まる場合、実は「一生涯もらえるわけではない」という重要なルールがあるのをご存知でしょうか。

今回は、特に見落としがちな「30歳未満の受給制限」と、将来の受給額の変化について整理します。


1.30歳未満の遺族厚生年金は「5年間の有期年金」が原則

30歳未満で遺族厚生年金の受給権を得た場合、お子さんの有無や遺族基礎年金の受給状況によって、もらえる期間が変わります。

夫死亡時の妻の年齢

子の有無

遺族基礎年金の状況

支給期間(遺族厚生年金)

30歳未満

なし

権利なし

受給権を得た日から5年で終了

30歳未満

あり

失権した時※1

遺族基礎年金が終わってから5年で終了

30歳未満

あり

受給中

終身(一生涯)受給可能

※1) 遺族基礎年金の失権とは: お子さんが18歳(年度末)に達した、または婚姻・養子縁組などで受給要件から外れた場合を指します。※年齢計算の注意点: 法律上、誕生日の前日に年齢が加算されるため、支給制限の対象は「30歳の誕生日の前々日まで」に亡くなられたケースとなります。

2. 知っておきたい「選択」と「併給」のルール

「長期要件」と「短期要件」どちらも該当したら?

遺族厚生年金の計算には、加入期間が短い方のための「短期要件」と、長く加入していた方のための「長期要件」があります。両方に該当する場合、請求時に別段の申し出をしない限り、有利になりやすい「短期要件」として扱われるのが一般的です。


雇用保険(失業保険)との関係

老齢年金とは異なり、遺族年金は雇用保険の基本手当(失業手当)と同時に全額受け取ることが可能です。

ただし、65歳未満で「特別支給の老齢厚生年金」などを得ている場合は、どちらか有利な方を選択する必要があります(障害年金も同様です)。


3. 女性が65歳を迎える際の「年金の壁

遺族厚生年金を受給中の女性には、年齢の節目でいくつか注意点があります。

年齢

注意すべきポイント

60歳まで

国民年金保険料(令和6年度:月額16,980円)の納付義務があります。

65歳到達

中高齢寡婦加算が終了します。人によっては年金額が大きく減る可能性があります。

65歳到達

自身の老齢厚生年金が優先支給されます。遺族厚生年金は、老齢厚生年金より多い時に限り差額分のみの支給となります。老齢年金(基礎・厚生)には所得税・住民税がかかります。老齢厚生年金が併給される場合は、額面が増えても見かけほど手取りが増えない場合があります。

66歳以降

遺族年金の受給権がある方は、老齢年金の「繰下げ受給」ができません。


遺族年金は非常に複雑な制度ですが、知っているかいないかで将来のマネープランが大きく変わります。

「自分の場合はいつまで、いくらもらえるの?」と不安に感じられたら、ぜひ一度個別にご相談ください。



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