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高齢化社会の真っ只中・・・親族が亡くなられた際に手にするものは???

膨大な?資産・保険金・借金・・・いろいろありますが。。。

ここでは、国から遺族に支払われる年金について考えてみましょう。


1.遺族年金と呼ばれるものの種類

1)遺族基礎年金(国民年金から)

2)遺族厚生年金(厚生年金から)

3)遺族(補償)年金(労災保険から)

※公務員の方は、遺族共済年金がありますが、ここでは説明致しません。


2.遺族基礎及び遺族厚生年金共通の受給要件

被保険者が死亡したとき・・・ですが以下の条件があります。

【原則】被保険者が死亡日の前日における保険料納付要件を満たしていること

⇒死亡日の前日において

⇒当該死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合

国民年金の(保険料納付済期間+保険料免除期間)≧当該被保険者期間*2/3を満たしている

【例外】死亡日に65歳未満であって、死亡日が平成28年4月1日前の場合は特例があります。

⇒死亡日の前日において⇒当該死亡日の属する月の前々月までの1年間に

保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないとき


2-1)遺族基礎年金のみの受給要件

以下のa~cのいずれかに該当すること・・・

a)老齢基礎年金の受給権者(原則:25年以上&65歳以上)が死亡した時(保険料納付済期間+保険料免除期間)≧25年以上

b)老齢基礎年金の受給資格期間(原則:25年以上)を満たしているものが死亡した時

c)被保険者であったもので、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満のものが死亡した時


2-2)遺族厚生年金のみの受給要件

以下のa~cのいずれかに該当すること・・・

a)被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失したのちに

⇒被保険者であった間に初診日がある傷病により

⇒当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した時

※この場合は、2-1)の保険料納付要件も必要です

b)障害等級1級または2級に該当する障害の状態にある

⇒障害厚生年金の受給権者が死亡した時

c)老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たしているものが死亡した時

⇒65歳以上&1ケ月以上の被保険者期間&老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている2-3)


2-3)遺族(補償)年金のみの受給要件

労働者が業務災害によって死亡した場合

⇒その遺族に対し請求に基づいて支給

皆さま心配されている年金財政ですが・・・

昨今の雇用不安を考えると、へたな生命保険よりも安全です。

保険会社と異なり・・・国が行なってますので、なにかあっても救済があります。


==まずは、国民年金の概略から==

国民年金(老齢基礎年金)の額は、加入期間によって決まります。

国民年金の満額は792,100円(平成20年度)となっています。

原則20歳から60歳までの40年間(480月)に加入期間(保険料納付済期間と免除期間)がどれだけあるのかということで年金額が決まります。

したがいまして、納めてない期間がある場合は年金が減らされます。


===なんとか、増やすには===

1)追納という方法があります

追納とは、過去の「保険料免除」期間について、保険料を納めることで「保険料納付済期間」にすることです。

この追納とは、保険料を免除されている期間について可能ですが、滞納期間については、「追納」はできませんので<(_ _)>


いつの部分までできるか>>>

免除期間部分⇒過去10年前まで

※正確には、社会保険庁長官の承認の日の属する月前10年以内

滞納期間部分⇒過去2年前まで

その時の保険料は>>>

保険料は、その時期の保険料となります。


2)任意加入という方法があります

保険料の納付済期間が40年間に満たない場合は、60歳から65歳になるまでの間に国民年金に任意加入して、満額の年金に近づけることが可能です。

但し、この場合の保険料は、納付時点の保険料です。

右肩上がりの保険料の真っ只中ですので、あまりお得とは思えませんね!

※平成20年度14410円の保険料は、平成29年度までに16900円になる予定です。

昨今の少子高齢化の進展により、現在の老齢基礎・厚生年金の受給開始年齢は65歳となっています。


諸外国に眼を向けますと・・・

米国、デンマーク、ノルウェー、アイスランドでは既に受給開始年齢を65 歳から67 歳に引き上げることを決め、現在、移行中のようです。


ドイツでは2005年11 月、キリスト教民主同盟と社会民主党は大連立で合意し、その政策合意文書ので公的年金の受給開始年齢を2012年から2029年の間で段階的に65歳から67歳に引き上げることになっています。


英国では、2005年11 月に政府の年金改革委員会が報告書をとりまとめ、高齢化が進行している中で公的年金の給付水準を維持し、世代間の負担を公平なものとするために、受給開始年齢を平均余命の伸長に直接連動させながら段階的に引き上げる必要があると主張している。そして2020 年から受給開始年齢を引き上げ、2030年で66 歳、2040 年で67歳、2050 年で68 歳とすることを提案しています。


参考)各国の年金受給開始年齢

日  本   :国民年金(基礎年金):65歳 厚生年金:60歳

※ 男子は2025年までに、女子は2030年までに65歳に引上げ

アメリカ   :65歳8ヶ月※ 2027年までに67歳に引上げ

イギリス   :男子: 65歳 女子: 60歳※ 女子は2020年までに65歳に引上げ

ドイツ       :65歳※ 2012年から2029年までに67歳に引上げ

フランス    :60歳

スウェーデン:原則として、61歳以降本人が選択。

受給開始年齢の引き上げは、いずれの国でも不人気のようですね。


67歳支給開始ですと⇒⇒⇒保険料支払期間は、最大47年で、1ケ月14410円(平成20年度)とすると・・・>なんと、8,127,240円にもなります。

※物価スライド等、政策的措置は考慮してません。


70歳でポックリして、遺族もなければ・・・悲しいかな掛け捨ての保険料になってしまいます。

私も、将来の生活は不安ですが、独り者ゆえ・・・遺族がいないとわかっているようなものは保険料を減額する措置が欲しいですね<(_ _)>

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サブプライムローンに端を発した世界恐慌により副業を許容している企業が多くなりました。

これからは、生活給を稼ぐ仕事と将来の備えを稼ぐ仕事・・・二つ持たないとダメなのかもしれませんね

りゅう社労士オフィス

愛知県一宮市萩原町富田方字八剱60番地

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