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【年次有給休暇の権利の発生】

雇入れ日から6箇月、又は、その後、1年ごとに区分した期間において

出勤率が8割以上であること

出勤率 = 出勤日 ÷ 全労働日

出勤日:全労働日のうち出勤した日(総暦日数ー所定休日


出勤したとみなす期間

1)業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間

2)育児介護休業法の規定による育児休業又は介護休業をした機関

3)産前産後の女性が法65条の規定によって休業した期間

4)年次有給休暇を取得した期間


全労働日:労働契約上、労働義務のある日

 全労働日から除外するもの

 1)所定休日に労働した日

 2)使用者の責に帰すべき事由よる休業日

 3)正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日 


【年次有給休暇の付与日数】

1)通常の労働者(正社員等)

雇入れの日から起算した継続勤務日数

年次有給休暇の付与日数

6ケ月

10日

1年6ケ月

11日

2年6ケ月

12日

3年6ケ月

14日

4年6ケ月

16日

5年6ケ月

18日

6年6ケ月

20日


2)比例付与対象者(パートタイム労働者)

週の労働時間:30時間未満 & 週の所定労働日数4日以下(※) に該当するもの

※週以外で所定労働日数の定めがある場合⇒年間の所定労働日数216日以下


通常の労働者の付与日数 × 比例付与対象者の週所定労働日数

                                      ÷ 通常の労働者の週所定労働日数(5.2日)


例:週所定労働日数:4日 勤続:1年6ケ月

11日 × 4日 ÷ 5.2日 ≠ 8.46日 ⇒切捨て 8日 となります。


【年次有給休暇の賃金】

原則:就業規則その他これに準ずるものの定めによる場合

1)平均賃金    2)所定労働時間労働した場合における通常の賃金

例外:労使協定(届出不要)で定めた場合

健康保険法に定める標準報酬日額に相当する金額

 
 
 

【平均賃金を算定の基礎とするもの】

1)解雇予告手当

2)休業手当

3)年次有給休暇の賃金

4)災害補償

5)減給の制裁の制限額


【労働基準法】

//原則の平均賃金の計算式⇒

---------------------------------------------------------------------

  算定事由の発生した日以前3箇月間に支払われた賃金の総額

       事由の発生した日以前3箇月間の総日数

---------------------------------------------------------------------


※「以前3箇月間」:算定事由の発生した日の前日からさかのぼる3箇月間であって、算定事由の発生した日は含まれません。

※「支払われた賃金」とは、現実に既に支払われている賃金だけではなく、実際に支払われていないものであっても、算定事由発生日において、既に債権として確定している賃金をも含みます。

※賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算します。

※労働者が二事業場で使用され、両事業場の使用者からそれぞれ賃金を支払われている場合には、「賃金の総額」とは、両使用者から支払われた賃金の合算額ではなく、算定事由の発生した事業場で支払われる賃金のみをいいます。


例外の平均賃金の計算式⇒

1)日給制、時間給制又は出来高払制等の場合

→ 原則の式と次の式とを比較して高い方の金額が平均賃金となる

---------------------------------------------------------------

算定事由の発生した日以前3箇月間に支払われた

日給制、時間給制又は出来高払制等による賃金の総額

           ÷

算定事由の発生した日以前3箇月間の労働した日数

         ×60/100

----------------------------------------------------------------

2)月給制又は週給制等と、日給制、時間給制又は出来高払制等との併用

(原則の算定方法と上記例外1)との併用)の場合

→ 原則の式と次の式とを比較して高い方の金額が平均賃金となる

----------------------------------------------------------------

算定事由の発生した日以前3箇月間に支払われた

月給制又は週給制等による賃金の総額

           ÷

算定事由の発生した日以前3箇月間の総日数

+上記1)の金額

----------------------------------------------------------------


//平均賃金の算定基礎から除外される期間及び賃金

・期間中の日数及び賃金の両方とも算定基礎から除外

(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間

(2) 産前産後の女性が法65 条の規定によって休業した期間

(3) 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間

(4) 育児介護休業法に規定する育児休業又は介護休業をした期間

(5) 試みの使用期間


・賃金総額の算定基礎から除外

(1)臨時に支払われた賃金

(2)3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金

(3)通貨以外のもので支払われた賃金で法令又は労働協約の定めに基づかないもの

 
 
 

【割増賃金の必要な労働】

以下に該当するものはすべて割増賃金を支払う必要があります。

---(法律等))---------((該当する労働))-----------((手続き))-----


労働基準法33条 | 非常災害時の時間外・休日労働   | 労基署へ許可/届出

労働基準法33条 | 公務のための時間外・休日労働   |       -

労働基準法36条 | 36協定による時間外・休日労働  | 36協定締結&届出

深夜業        | 午後10時から午前5時までの労働  |       -   


【割増賃金の計算】

計算の基礎となる賃金⇒「通常の労働時間又は労働日の賃金

雇用形態            |       1時間あたりの割増賃金(則25条)

----------------------------------------------------------------------------

時給制               | 時間単価 × 1.25

日給制               | 日給単価 ÷ 1日の所定労働時間数   × 1.25

週給制               | 週給単価 ÷ 1週間の所定労働時間数 × 1.25

月給制               | 月給額     ÷ 1箇月の所定労働時間数 × 1.25

出来高払制        | 賃金算定期間中における・・・

       | 支払われた出来高給総額 ÷ 総労働時間 × 0.25(※)

※通常の賃金が既に発生しているため、割増部分だけの支払いとなります。


尚、休日・深夜割増は割愛してあります。

 
 
 

りゅう社労士オフィス

愛知県一宮市萩原町富田方字八剱60番地

​社会保険労務士登録番号:23120054

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