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割増賃金の計算について

【割増賃金の必要な労働】

以下に該当するものはすべて割増賃金を支払う必要があります。

---(法律等))---------((該当する労働))-----------((手続き))-----


労働基準法33条 | 非常災害時の時間外・休日労働   | 労基署へ許可/届出

労働基準法33条 | 公務のための時間外・休日労働   |       -

労働基準法36条 | 36協定による時間外・休日労働  | 36協定締結&届出

深夜業        | 午後10時から午前5時までの労働  |       -   


【割増賃金の計算】

計算の基礎となる賃金⇒「通常の労働時間又は労働日の賃金

雇用形態            |       1時間あたりの割増賃金(則25条)

----------------------------------------------------------------------------

時給制               | 時間単価 × 1.25

日給制               | 日給単価 ÷ 1日の所定労働時間数   × 1.25

週給制               | 週給単価 ÷ 1週間の所定労働時間数 × 1.25

月給制               | 月給額     ÷ 1箇月の所定労働時間数 × 1.25

出来高払制        | 賃金算定期間中における・・・

       | 支払われた出来高給総額 ÷ 総労働時間 × 0.25(※)

※通常の賃金が既に発生しているため、割増部分だけの支払いとなります。


尚、休日・深夜割増は割愛してあります。

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