- sr-skimata
- 2009年6月9日
【割増賃金の必要な労働】
以下に該当するものはすべて割増賃金を支払う必要があります。
---(法律等))---------((該当する労働))-----------((手続き))-----
労働基準法33条 | 非常災害時の時間外・休日労働 | 労基署へ許可/届出
労働基準法33条 | 公務のための時間外・休日労働 | -
労働基準法36条 | 36協定による時間外・休日労働 | 36協定締結&届出
深夜業 | 午後10時から午前5時までの労働 | -
【割増賃金の計算】
計算の基礎となる賃金⇒「通常の労働時間又は労働日の賃金」
雇用形態 | 1時間あたりの割増賃金(則25条)
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時給制 | 時間単価 × 1.25
日給制 | 日給単価 ÷ 1日の所定労働時間数 × 1.25
週給制 | 週給単価 ÷ 1週間の所定労働時間数 × 1.25
月給制 | 月給額 ÷ 1箇月の所定労働時間数 × 1.25
出来高払制 | 賃金算定期間中における・・・
| 支払われた出来高給総額 ÷ 総労働時間 × 0.25(※)
※通常の賃金が既に発生しているため、割増部分だけの支払いとなります。
尚、休日・深夜割増は割愛してあります。
