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遺族年金受給その1(要件)


高齢化社会の真っ只中・・・親族が亡くなられた際に手にするものは???

膨大な?資産・保険金・借金・・・いろいろありますが。。。

ここでは、国から遺族に支払われる年金について考えてみましょう。


1.遺族年金と呼ばれるものの種類

1)遺族基礎年金(国民年金から)

2)遺族厚生年金(厚生年金から)

3)遺族(補償)年金(労災保険から)

※公務員の方は、遺族共済年金がありますが、ここでは説明致しません。


2.遺族基礎及び遺族厚生年金共通の受給要件

被保険者が死亡したとき・・・ですが以下の条件があります。

【原則】被保険者が死亡日の前日における保険料納付要件を満たしていること

⇒死亡日の前日において

⇒当該死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合

国民年金の(保険料納付済期間+保険料免除期間)≧当該被保険者期間*2/3を満たしている

【例外】死亡日に65歳未満であって、死亡日が平成28年4月1日前の場合は特例があります。

⇒死亡日の前日において⇒当該死亡日の属する月の前々月までの1年間に

保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないとき


2-1)遺族基礎年金のみの受給要件

以下のa~cのいずれかに該当すること・・・

a)老齢基礎年金の受給権者(原則:25年以上&65歳以上)が死亡した時(保険料納付済期間+保険料免除期間)≧25年以上

b)老齢基礎年金の受給資格期間(原則:25年以上)を満たしているものが死亡した時

c)被保険者であったもので、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満のものが死亡した時


2-2)遺族厚生年金のみの受給要件

以下のa~cのいずれかに該当すること・・・

a)被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失したのちに

⇒被保険者であった間に初診日がある傷病により

⇒当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した時

※この場合は、2-1)の保険料納付要件も必要です

b)障害等級1級または2級に該当する障害の状態にある

⇒障害厚生年金の受給権者が死亡した時

c)老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たしているものが死亡した時

⇒65歳以上&1ケ月以上の被保険者期間&老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている2-3)


2-3)遺族(補償)年金のみの受給要件

労働者が業務災害によって死亡した場合

⇒その遺族に対し請求に基づいて支給

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遺族年金の注意事項

遺族年金を選択受給した場合、 雇用保険の基本手当は併給調整されず、両方とも受給可能です 65歳未満で老齢厚生年金(特別支給・繰上げ)を受けているときは、 有利な方を選択したほうがよろしいです ※障害年金も同様です

 
 
 
配偶者加給年金と振替加算について

加給年金が加算される人が繰り下げをするなら老齢基礎年金のみにされたほうがよい 離婚されるなら振替加算が支給されるまで待ったほうがよい

 
 
 

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