- sr-skimata
- 2009年4月23日
前回まで死亡にかかる給付として遺族年金をお話してきました。
今回は、もらえる遺族の範囲です。
【国民年金からの給付】
①遺族基礎年金
⇒生計維持関係にある妻・子
※子のある妻しかもらえません(ToT)/~~~
②寡婦年金
⇒生計維持関係にある妻
※婚姻関係10年以上継続が要件(スイートテンダイヤモンドみたいですね)
③死亡一時金
⇒生計同じくする配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
【厚生年金からの給付】
遺族厚生年金
⇒生計維持関係にある配偶者・子・父母・孫・祖父母
【労災保険からの給付】
①遺族補償年金
⇒生計維持関係にある配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
※転給あり
②遺族補償一時金
⇒配偶者
⇒生計維持関係にある配偶者・子・父母・孫・祖父母
⇒生計維持関係にない配偶者・子・父母・孫・祖父母
⇒兄弟姉妹
③障害補償年金差額一時金
⇒生計を同じくする配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
⇒生計を同じくしない配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
【健康保険】
埋葬料
⇒生計を維持していた者で埋葬を行なう者
【共通】
未支給の給付
⇒生計同じくする配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
参考)
「生計維持」と「生計を同じく」の違いとは?
生計維持は、二つの要件で構成されます
・生計同一⇒住民票上の住所が同一
同一で無ければ、以下の場合には認めれれる可能性あります
・実態は起居を共にしている
・遺族が配偶者or子のとき、やむを得ない事情による別居
・遺族が父母、孫、祖父母の時、生計の基盤となる経済的な援助が
行われている
・収入要件⇒年収要件で(国年・厚年)850万円未満
