遺族年金受給その2(金額)
- sr-skimata
- 2009年4月18日
- 読了時間: 2分
不幸にも愛するご親族が亡くなられた時の国からの保障・・・それが遺族年金です。
今回は、気になる金額についてお話します。
1)遺族基礎年金
【本体の金額】
本則上は780,900円×改定率(H20年度0.997)ですが、物価スライド特例措置が適用され、満額の老齢基礎年金と同額の792,100円となります。
【加給年金の額】平成20年度価格は、物価スライド特例措置適用により従前額保障で以下のとおりです。
配偶者(65歳未満):227,900円(231,400円×0.985)
子2人まで(1人につき):227,900円(231,400円×0.985)
子3人目以降(1人につき):75,900円(77,100円×0.985)2)
2)遺族厚生年金
①短期要件(加入期間が短い場合)
平均標準報酬額 × 5.481/1000(定率) × 被保険者期間の月数(※1) × 3/4
※1)・・・300月に満たない時は、300月とされます。
②長期要件(加入期間が長い場合)
平均標準報酬額 × 5.481/1000(※2) × 被保険者期間の月数(※3) × 3/4
※2)・・・昭和21年4月1日以前生まれは、生年月日に応じ読み替えあります。
※3)・・・実際の被保険者期間です。
これは、結果として報酬比例の年金額 × 3/4と一緒です。
3)実際に支給されるパターン
原則:同一の支給事由に基づいて支給されるものは、国民年金・厚生年金が併給されます。例外:受給権者が65歳に達している場合は、以下の3ケースが可能です。
・老齢厚生年金 + 老齢基礎年金
・遺族厚生年金 + 老齢基礎年金
・遺族厚生年金×2/3 + 老齢厚生年金×1/2 + 老齢基礎年金

コメント