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遺族年金受給その2(金額)

不幸にも愛するご親族が亡くなられた時の国からの保障・・・それが遺族年金です。

今回は、気になる金額についてお話します。


1)遺族基礎年金

【本体の金額】

本則上は780,900円×改定率(H20年度0.997)ですが、物価スライド特例措置が適用され、満額の老齢基礎年金と同額の792,100円となります。

【加給年金の額】平成20年度価格は、物価スライド特例措置適用により従前額保障で以下のとおりです。

配偶者(65歳未満):227,900円(231,400円×0.985)

子2人まで(1人につき):227,900円(231,400円×0.985)

子3人目以降(1人につき):75,900円(77,100円×0.985)2)


2)遺族厚生年金

①短期要件(加入期間が短い場合)

平均標準報酬額 × 5.481/1000(定率) × 被保険者期間の月数(※1) × 3/4

※1)・・・300月に満たない時は、300月とされます。


②長期要件(加入期間が長い場合)

平均標準報酬額 × 5.481/1000(※2) × 被保険者期間の月数(※3) × 3/4

※2)・・・昭和21年4月1日以前生まれは、生年月日に応じ読み替えあります。

※3)・・・実際の被保険者期間です。

これは、結果として報酬比例の年金額 × 3/4と一緒です。


3)実際に支給されるパターン

原則:同一の支給事由に基づいて支給されるものは、国民年金・厚生年金が併給されます。例外:受給権者が65歳に達している場合は、以下の3ケースが可能です。

・老齢厚生年金 + 老齢基礎年金

・遺族厚生年金 + 老齢基礎年金

・遺族厚生年金×2/3 + 老齢厚生年金×1/2 + 老齢基礎年金

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遺族年金の注意事項

遺族年金を選択受給した場合、 雇用保険の基本手当は併給調整されず、両方とも受給可能です 65歳未満で老齢厚生年金(特別支給・繰上げ)を受けているときは、 有利な方を選択したほうがよろしいです ※障害年金も同様です

 
 
 
配偶者加給年金と振替加算について

加給年金が加算される人が繰り下げをするなら老齢基礎年金のみにされたほうがよい 離婚されるなら振替加算が支給されるまで待ったほうがよい

 
 
 

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