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遺族年金受給その2(金額)

不幸にも愛するご親族が亡くなられた時の国からの保障・・・それが遺族年金です。

今回は、気になる金額についてお話します。


1)遺族基礎年金

【本体の金額】

本則上は780,900円×改定率(H20年度0.997)ですが、物価スライド特例措置が適用され、満額の老齢基礎年金と同額の792,100円となります。

【加給年金の額】平成20年度価格は、物価スライド特例措置適用により従前額保障で以下のとおりです。

配偶者(65歳未満):227,900円(231,400円×0.985)

子2人まで(1人につき):227,900円(231,400円×0.985)

子3人目以降(1人につき):75,900円(77,100円×0.985)2)


2)遺族厚生年金

①短期要件(加入期間が短い場合)

平均標準報酬額 × 5.481/1000(定率) × 被保険者期間の月数(※1) × 3/4

※1)・・・300月に満たない時は、300月とされます。


②長期要件(加入期間が長い場合)

平均標準報酬額 × 5.481/1000(※2) × 被保険者期間の月数(※3) × 3/4

※2)・・・昭和21年4月1日以前生まれは、生年月日に応じ読み替えあります。

※3)・・・実際の被保険者期間です。

これは、結果として報酬比例の年金額 × 3/4と一緒です。


3)実際に支給されるパターン

原則:同一の支給事由に基づいて支給されるものは、国民年金・厚生年金が併給されます。例外:受給権者が65歳に達している場合は、以下の3ケースが可能です。

・老齢厚生年金 + 老齢基礎年金

・遺族厚生年金 + 老齢基礎年金

・遺族厚生年金×2/3 + 老齢厚生年金×1/2 + 老齢基礎年金

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