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遺族年金受給その3(範囲)

前回まで死亡にかかる給付として遺族年金をお話してきました。

今回は、もらえる遺族の範囲です。


【国民年金からの給付】

①遺族基礎年金

生計維持関係にある妻・子

※子のある妻しかもらえません(ToT)/~~~


②寡婦年金

生計維持関係にある妻

※婚姻関係10年以上継続が要件(スイートテンダイヤモンドみたいですね)


③死亡一時金

生計同じくする配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹


【厚生年金からの給付】

遺族厚生年金

生計維持関係にある配偶者・子・父母・孫・祖父母


【労災保険からの給付】

①遺族補償年金

生計維持関係にある配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹

※転給あり


②遺族補償一時金

⇒配偶者

生計維持関係にある配偶者・子・父母・孫・祖父母

生計維持関係にない配偶者・子・父母・孫・祖父母

⇒兄弟姉妹


③障害補償年金差額一時金

生計を同じくする配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹

生計を同じくしない配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹


【健康保険】

埋葬料

生計を維持していた者で埋葬を行なう者


【共通】

未支給の給付

生計同じくする配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹


参考)

生計維持」と「生計を同じく」の違いとは?

生計維持は、二つの要件で構成されます

・生計同一⇒住民票上の住所が同一 

  同一で無ければ、以下の場合には認めれれる可能性あります

 ・実態は起居を共にしている

 ・遺族が配偶者or子のとき、やむを得ない事情による別居

 ・遺族が父母、孫、祖父母の時、生計の基盤となる経済的な援助が

  行われている

・収入要件⇒年収要件で(国年・厚年)850万円未満


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遺族年金の注意事項

遺族年金を選択受給した場合、 雇用保険の基本手当は併給調整されず、両方とも受給可能です 65歳未満で老齢厚生年金(特別支給・繰上げ)を受けているときは、 有利な方を選択したほうがよろしいです ※障害年金も同様です

 
 
 
配偶者加給年金と振替加算について

加給年金が加算される人が繰り下げをするなら老齢基礎年金のみにされたほうがよい 離婚されるなら振替加算が支給されるまで待ったほうがよい

 
 
 

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