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遺族年金受給その3(範囲)

2009年4月23日
読了時間: 2分

前回まで死亡にかかる給付として遺族年金をお話してきました。

今回は、もらえる遺族の範囲です。


【国民年金からの給付】

①遺族基礎年金

⇒生計維持関係にある妻・子

※子のある妻しかもらえません(ToT)/~~~


②寡婦年金

⇒生計維持関係にある妻

※婚姻関係10年以上継続が要件(スイートテンダイヤモンドみたいですね)


③死亡一時金

⇒生計同じくする配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹


【厚生年金からの給付】

遺族厚生年金

⇒生計維持関係にある配偶者・子・父母・孫・祖父母


【労災保険からの給付】

①遺族補償年金

⇒生計維持関係にある配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹

※転給あり


②遺族補償一時金

⇒配偶者

⇒生計維持関係にある配偶者・子・父母・孫・祖父母

⇒生計維持関係にない配偶者・子・父母・孫・祖父母

⇒兄弟姉妹


③障害補償年金差額一時金

⇒生計を同じくする配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹

⇒生計を同じくしない配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹


【健康保険】

埋葬料

⇒生計を維持していた者で埋葬を行なう者


【共通】

未支給の給付

⇒生計同じくする配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹


参考)

「生計維持」と「生計を同じく」の違いとは?

生計維持は、二つの要件で構成されます

・生計同一⇒住民票上の住所が同一 

  同一で無ければ、以下の場合には認めれれる可能性あります

 ・実態は起居を共にしている

 ・遺族が配偶者or子のとき、やむを得ない事情による別居

 ・遺族が父母、孫、祖父母の時、生計の基盤となる経済的な援助が

  行われている

・収入要件⇒年収要件で(国年・厚年)850万円未満


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