労働基準法の災害補償・付加金
- sr-skimata
- 2009年8月2日
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【災害補償】
1)療養補償(法75条1項)
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合
⇒使用者は
⇒その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければなりません。
2)休業補償(法76条1項)
労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合。
⇒使用者は
⇒労働者の療養中平均賃金の100 分の60 の休業補償を行わなければなりません。
3)障害補償(法77 条)
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において、その身体に障害が存するとき
⇒使用者は
⇒その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第2 に定める日数(最高1,340 日)を乗じて得た金額の障害補償を行わなければなりません。
・労災保険法の休業補償給付は、療養のため労働することができない日の当初の3日間については支給されません。このため当該3日間につき、本条により休業補償を行わなければなりません。
4)遺族補償(法79 条)
労働者が業務上死亡した場合
⇒使用者は
⇒遺族に対して、平均賃金の1,000 日分の遺族補償を行わなければななりません。
5)葬祭料(法80 条)
労働者が業務上死亡した場合
⇒使用者は
⇒葬祭を行う者に対して、平均賃金の60 日分の葬祭料を支払わなければなりません。
6)打切補償(法81 条)
療養補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合
⇒使用者
⇒平均賃金の1,200 日分の打切補償を行い、その後は労働基準法の規定による補償を行わなくてもよい。
7)分割補償(法82 条)
使用者は、支払能力のあることを証明し、補償を受けるべき者の同意を得た場合
⇒使用者は⇒障害補償又は遺族補償に替え、平均賃金に別表第3 に定める日数を乗じて得た金額を6年にわたり毎年補償することができます。
【付加金の支払い】
裁判所は、以下の法の規定による違反し、賃金を支払わなかった使用者に対して
①解雇予告手当(法20 条)
②休業手当(法26 条)
③割増賃金(法37 条)
④年次有給休暇の賃金(法39 条6 項)
労働者の請求によりこれらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほかこれと同一額の付加金の支払を命ずることができます。
ただし、この請求は、違反のあった時から2年以内にしなければなりません。

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