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国民年金_その他給付について

更新日:2024年8月19日

【国民年金法】

 1)付加年金

付加年金は、第1号被保険者等が、月額400 円の付加保険料を納付することによって老齢基礎年金に上乗せして受けられる年金です。

付加年金の額は、200 円に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額です。付加年金の額については、改定率は乗ぜられず、マクロ経済スライドも適用されません。


2)配偶者加給年金・・・扶養手当のようなもの 

特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金を受けられるようになったとき厚生年金の加入期間が20年(中高齢の特例の場合は15年~19年)以上必要。 

その人に生計を維持されている

65歳未満の配偶者 または

18歳未満(18歳の年度末まで)の子 

1級・2級の障害のある20歳未満(20歳の年度まで)の子 があるとき

その人の年金に加給年金が加算されます。

※厚生年金受給者が昭和9年度以降生まれであれば、配偶者特別加算という加算があります。金額は本人の生年月日に応じて決まります。


3)振替加算

配偶者への加給年金が打ち切られたあとそのかわりに振替加算という給付が配偶者の老齢基礎年金に上乗せして支給されます。

振替加算の額は生年月日に応じて、大正15年4月2日~昭和2年4月1日の人は加給年金と同額です。しかし、その後は逓減されていき

昭和41(1966)年4月2日以降生まれからゼロになります。


4)寡婦年金・・・掛け捨て防止

老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が、年金を受けないで死亡した場合に10年以上婚姻関係のあった妻に、60歳から65歳までの間支給されます。

【年金額】夫の第1号被保険者期間について計算した老齢基礎年金額×3/4


5)死亡一時金・・・掛け捨て防止

3年以上国民年金の保険料を納付した人が、年金を受けないで死亡したときに生計を同一にしていた遺族に支給されます。

【支給額】保険料を納付した期間に応じて、120,000~320,000円 

※死亡一時金と寡婦年金とが競合する場合には、受給権者の選択により、いずれか一つが支給されるます。


6)脱退一時金・・・掛け捨て防止

第1号被保険者としての保険料を6か月以上納めた外国人で、いずれの年金も受給できない方が帰国後2年以内に脱退一時金を請求した場合に支給されます。(

保険料納付期間

金額:円

6か月以上12か月未満 

43,980円

12か月以上18か月未満

87,960円

18か月以上24か月未満

131,940円

24か月以上30か月未満

175,920円

30か月以上36か月未満

219,900円

36か月以上

263,880円

※金額は、最後に保険料が納付された月の属する年度が基準となります。


7)老齢福祉年金

拠出制年金制度に加入できなかった明治44年4月1日以前生まれの人に70歳から支給されます。

【年金額】405,800円(本人・配偶者・扶養義務者の所得による支給制限があります。)

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