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労災保険_給付基礎日額について

更新日:2024年8月19日

【労災保険法】

//給付基礎日額

原則:労働基準法第12 条の平均賃金に相当する額です。


※平均賃金を算定すべき事由の発生した日とは・・・

業務上又は通勤による負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって業務上又は通勤による疾病の発生が確定した日(「算定事由発生日」)

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特例:平均賃金相当額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるとき

⇒政府が算定する額を給付基礎日額とすることとされており、具体的には、次の方法によって所轄労働基準監督署長が算定する額が給付基礎日額となります。


a)私傷病による休業期間がある場合

平均賃金の算定期間中に業務外の事由による負傷又は疾病(私傷病)の療養のために休業した期間がある労働者

⇒次の①又は②のうち高い方の額が給付基礎日額となります。

①労働基準法12 条に基づいて算定した原則の平均賃金相当額

②業務外の事由による負傷又は疾病(私傷病)の療養のために休業した期間の日数及びその期間中の賃金を、平均賃金の算定期間の総日数及び賃金の総額からそれぞれ控除して算定した平均賃金相当額

b)じん肺患者の場合

じん肺にかかったことにより保険給付を受けることとなった労働者

⇒その者が粉じん作業以外の作業に常時従事することとなって、賃金が低下した後にじん肺と診断された場合を考慮して、次の①又は②のうち高い方の額が給付基礎日額となります。

①労働基準法12 条に基づいて算定した原則の平均賃金相当額(医師の診断によってじん肺の発生が確定した日を算定事由発生日として算定した平均賃金相当額)

②粉じん作業以外の作業に常時従事することとなった日を算定事由発生日とみなして算定した平均賃金相当額


//給付基礎日額の種類

①休業給付基礎日額(8条の2の給付基礎日額)

⇒ 休業補償給付(休業給付)の額の算定の基礎として用いる

※スライド制の適用

⇒四半期ごとに、10%超の変動が要件とし、翌々四半期の初日から適用


※最低・最高限度額の適用

⇒療養開始後1年6月経過後、各四半期の初日の年齢で算定


②年金給付基礎日額(8条の3の給付基礎日額)

⇒年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる

※スライド制の適用

⇒年度ごとに、完全自動賃金スライドとし、翌年度の8月から適用

(初回のみ翌々年度8月から)

※最低・最高限度額の適用

⇒最初の年金給付時から、8月1日の年齢で算定


③一時金の給付基礎日額(8条の4の給付基礎日額)

⇒一時金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる

※スライド制の適用

⇒年度ごとに、完全自動賃金スライドとし、翌年度の8月から適用

(初回のみ翌々年度8月から)

※最低・最高限度額の適用

⇒適用なし

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