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雇用保険_基本手当の賃金日額について

更新日:2024年8月19日

【雇用保険法】

//賃金日額の原則の計算式

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算定対象期間において被保険者期間として計算された

最後の6箇月間に支払われた賃金総額÷180日

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算定対象期間:、離職の日以前2年間(特例受給資格者・特定理由離職者は1年間。引き続き30日以上、疾病・負傷により賃金の支払いを受けなかった場合は、最長4年までの特例あり)

被保険者期間:被保険者であった期間を離職日からさかのぼって1箇月ごとに区分し、その区分された期間のうち賃金支払基礎日数(賃金の支払の基礎となった日数)が11 日以上であるものが1箇月の被保険者期間として計算します。


ただし、このように1箇月ごとに区分することにより1箇月未満の期間が生じた場合において、その期間の日数が15 日以上であり、かつ、その期間内に賃金支払基礎日数が11 日以上であるときは、その期間は2分の1箇月の被保険者期間として計算します。


例外の賃金日額の計算式⇒

原則の式で求めた賃金日額が次の①又は②の式で求めた額に満たないときは

①又は②の式で求めた額が賃金日額とされます。

①賃金が日給、時給、出来高払制その他の請負制によって定められている場合

算定対象期間において被保険者期間として計算された

最後の6箇月間に支払われた賃金総額

              ÷

算定対象期間において被保険者期間として計算された

最後の6箇月間の労働日数

             ×70/100


②賃金の一部が月、週その他一定の期間によって定められている場合

算定事由の発生した日以前3箇月間に支払われた月給制又は週給制等による賃金の総額

                ÷

算定事由の発生した日以前3箇月間の総日数

上記1)の金額


//賃金日額の上限・下限額

下限額:2,060円

離職日における受給資格者の年齢

上限額

30歳未満

12,660円

30歳以上45歳未満

14,060円

45歳以上60歳未満

15,460円

60歳以上65歳未満

14,980円


//基本手当の日額

離職日の年齢

賃金日額

給付率

60歳未満

2,060円以上4,060円未満

80%


4,060円以上11,750円未満

80%~50%


11,750円超

50%

65歳未満

2,060円以上4,060円未満

80%


4,060円以上10,530円未満

80%~45%


10,530円超

45%


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