- sr-skimata
- 2009年7月17日
更新日:2024年8月19日
【雇用保険法】
//賃金日額の原則の計算式
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算定対象期間において被保険者期間として計算された
最後の6箇月間に支払われた賃金総額÷180日
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※算定対象期間:、離職の日以前2年間(特例受給資格者・特定理由離職者は1年間。引き続き30日以上、疾病・負傷により賃金の支払いを受けなかった場合は、最長4年までの特例あり)
※被保険者期間:被保険者であった期間を離職日からさかのぼって1箇月ごとに区分し、その区分された期間のうち賃金支払基礎日数(賃金の支払の基礎となった日数)が11 日以上であるものが1箇月の被保険者期間として計算します。
ただし、このように1箇月ごとに区分することにより1箇月未満の期間が生じた場合において、その期間の日数が15 日以上であり、かつ、その期間内に賃金支払基礎日数が11 日以上であるときは、その期間は2分の1箇月の被保険者期間として計算します。
例外の賃金日額の計算式⇒
原則の式で求めた賃金日額が次の①又は②の式で求めた額に満たないときは、
①又は②の式で求めた額が賃金日額とされます。
①賃金が日給、時給、出来高払制その他の請負制によって定められている場合
算定対象期間において被保険者期間として計算された
最後の6箇月間に支払われた賃金総額
÷
算定対象期間において被保険者期間として計算された
最後の6箇月間の労働日数
×70/100
②賃金の一部が月、週その他一定の期間によって定められている場合
算定事由の発生した日以前3箇月間に支払われた月給制又は週給制等による賃金の総額
÷
算定事由の発生した日以前3箇月間の総日数
+
上記1)の金額
//賃金日額の上限・下限額
下限額:2,060円
離職日における受給資格者の年齢 | 上限額 |
30歳未満 | 12,660円 |
30歳以上45歳未満 | 14,060円 |
45歳以上60歳未満 | 15,460円 |
60歳以上65歳未満 | 14,980円 |
//基本手当の日額
離職日の年齢 | 賃金日額 | 給付率 |
60歳未満 | 2,060円以上4,060円未満 | 80% |
4,060円以上11,750円未満 | 80%~50% | |
11,750円超 | 50% | |
65歳未満 | 2,060円以上4,060円未満 | 80% |
4,060円以上10,530円未満 | 80%~45% | |
10,530円超 | 45% |
