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大切なパートナーを亡くされた際、生活を支える柱となるのが「遺族年金」です。

しかし、若くして受給が始まる場合、実は「一生涯もらえるわけではない」という重要なルールがあるのをご存知でしょうか。

今回は、特に見落としがちな「30歳未満の受給制限」と、将来の受給額の変化について整理します。


1.30歳未満の遺族厚生年金は「5年間の有期年金」が原則

30歳未満で遺族厚生年金の受給権を得た場合、お子さんの有無や遺族基礎年金の受給状況によって、もらえる期間が変わります。

夫死亡時の妻の年齢

子の有無

遺族基礎年金の状況

支給期間(遺族厚生年金)

30歳未満

なし

権利なし

受給権を得た日から5年で終了

30歳未満

あり

失権した時※1

遺族基礎年金が終わってから5年で終了

30歳未満

あり

受給中

終身(一生涯)受給可能

※1) 遺族基礎年金の失権とは: お子さんが18歳(年度末)に達した、または婚姻・養子縁組などで受給要件から外れた場合を指します。※年齢計算の注意点: 法律上、誕生日の前日に年齢が加算されるため、支給制限の対象は「30歳の誕生日の前々日まで」に亡くなられたケースとなります。

2. 知っておきたい「選択」と「併給」のルール

「長期要件」と「短期要件」どちらも該当したら?

遺族厚生年金の計算には、加入期間が短い方のための「短期要件」と、長く加入していた方のための「長期要件」があります。両方に該当する場合、請求時に別段の申し出をしない限り、有利になりやすい「短期要件」として扱われるのが一般的です。


雇用保険(失業保険)との関係

老齢年金とは異なり、遺族年金は雇用保険の基本手当(失業手当)と同時に全額受け取ることが可能です。

ただし、65歳未満で「特別支給の老齢厚生年金」などを得ている場合は、どちらか有利な方を選択する必要があります(障害年金も同様です)。


3. 女性が65歳を迎える際の「年金の壁

遺族厚生年金を受給中の女性には、年齢の節目でいくつか注意点があります。

年齢

注意すべきポイント

60歳まで

国民年金保険料(令和6年度:月額16,980円)の納付義務があります。

65歳到達

中高齢寡婦加算が終了します。人によっては年金額が大きく減る可能性があります。

65歳到達

自身の老齢厚生年金が優先支給されます。遺族厚生年金は、老齢厚生年金より多い時に限り差額分のみの支給となります。老齢年金(基礎・厚生)には所得税・住民税がかかります。老齢厚生年金が併給される場合は、額面が増えても見かけほど手取りが増えない場合があります。

66歳以降

遺族年金の受給権がある方は、老齢年金の「繰下げ受給」ができません。


遺族年金は非常に複雑な制度ですが、知っているかいないかで将来のマネープランが大きく変わります。

「自分の場合はいつまで、いくらもらえるの?」と不安に感じられたら、ぜひ一度個別にご相談ください。



 
 
 

厚生年金に長く加入してきた方にとって、65歳からの年金にプラスアルファされる「家族手当」のような制度が加給年金です。そして、そのバトンを受け取るのが配偶者の振替加算

今回は、この2つの制度の要件と、意外な落とし穴について解説します。


1. 配偶者加給年金をもらうための準備

厚生年金の加入期間が20年以上ある方が65歳になった際、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合に加算されます。

請求時には以下の書類が必要ですが、マイナンバーの登録状況によって省略できるものがあります。

必要書類

確認内容

マイナンバー登録済みの場合

戸籍謄本

夫婦関係の証明

省略不可

世帯全員の住民票

生計を同じくしている証明

省略可能

配偶者の所得証明書

年収850万円(所得655.5万円)未満か

省略可能


2. 加給年金から「振替加算」へのバトンタッチ

配偶者が65歳になると加給年金は止まりますが、今度は配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せされます。ただし、配偶者自身の厚生年金加入歴によってルールが異なります。

配偶者の厚年期間

お相手の加給年金

自身の振替加算

備考

20年以上

自身の年金受給まで※

不支給

自身で十分な年金があるため不支給

20年未満

65歳まで支給

支給

昭和41年4月1日生まれの方まで支給

※令和4年4月からの注意点:お相手(受給権者)の老齢年金が、在職老齢年金の仕組みで「全額支給停止」となっている場合は、加給年金も支給停止となります。

3. ここに注意!振替加算が「消える」ケース

一度支給が始まった振替加算は、その後離婚や死別をしても一生涯支給され続けるのが原則です。しかし、以下の場合は支給が止まってしまいます。

1)離婚時の年金分割 分割によって、配偶者自身の厚生年金期間(みなし期間含む)が20年以上になった場合、振替加算は消滅します。

2)65歳以降の「在職定時改定」 65歳を過ぎて働き続け、厚生年金の加入期間が合計20年(240月)に達した場合、その直後の再計算(毎年10月分)から振替加算は止まります。


4.受給タイミング検討時の注意点

以上のルールを踏まえ、受給のタイミングを検討する際は以下のポイントが鍵となります。

  • 繰下げ受給の注意点 加給年金がつく方は、老齢厚生年金を繰り下げると、その待機期間中は加給年金が受け取れません。繰下げをするなら「老齢基礎年金のみ」にするのが、加給年金をフル活用する定石です。

  • 離婚のタイミング 振替加算の受給権を確定させたい場合は、支給が始まってから(配偶者が65歳になってから)手続きをするという選択肢もあります。

年金額の多寡だけでなく、税金や健康保険料の負担、そして何よりご本人のライフプランによって望ましい結果は異なります。トータルバランスを考えることが必要です。

 
 
 

60歳以降も働きながら年金を受給される方にとって、秋から冬にかけて届く「書類」の手続きは少し複雑です。

特に間違いやすいのが、勤務先と日本年金機構の両方から届く「扶養控除等申告書」の書き方です。

今回は、ついついやってしまいがちな「控除の二重適用」を防ぐためのポイントを整理しました。


1.扶養控除は「どちらか一方」でしか受けられません

配偶者を扶養に入れている場合、「給与(勤務先)」と「年金(年金機構)」の両方で控除を受けることはできません。

一般的には、収入が多い「勤務先」で控除を受けた方が節税効果が高くなるため、以下のように書き分けるのがスムーズです。

提出先

使用する書類

配偶者欄の記入

勤務先

記入する(控除を受ける)

日本年金機構

記入しない(控除を受けない)

【注意!】もし両方に記入してしまったら?所得税の控除を二重に受けてしまうことになります。あとで気づいた場合は、確定申告をして正しく税金を納め直す必要がありますのでご注意ください。

2.「加給年金」と「税金の扶養」は別物です

「配偶者加給年金(年金の家族手当)」をもらっているからといって、必ずしも「税制上の扶養(源泉控除対象配偶者)」になれるわけではありません。

それぞれ配偶者の年収要件が異なるため、別々に考える必要があります。

配偶者の年収

(給与の場合)

配偶者加給年金

税の扶養

(源泉控除対象配偶者)

150万円以下

○ 該当する

○ 該当する

850万円未満

○ 該当する

× 該当しない

850万円以上

× 該当しない

× 該当しない

※上記は本人の所得制限等を除いた、一般的な目安です。

このように、年収が150万円(2025年度:改正により160万円)を超えてくると「加給年金はもらえるけれど、税金の扶養には入れない」というケースが出てきます。書類を書く前に、ご家族の年収を一度チェックしてみてください。


3.まとめ

  • 扶養控除は、**給与か年金の「どちらか片方」で申告する。

  • 迷ったら、節税メリットが出やすい**「勤務先」で申告するのが一般的。

  • 年金の家族手当(加給年金)とは、年収ルールが違うので注意。


「自分の場合はどう書けばいいの?」と迷われた方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
















 
 
 

りゅう社労士オフィス

愛知県一宮市萩原町富田方字八剱60番地

​社会保険労務士登録番号:23120054

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