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日々、制度や数字と向き合う中で、ふと「努力だけではどうにもならない」と感じる瞬間はないでしょうか。今回は少し視点を変えて、現代を生きる私たちの心に響く、二人の偉大な思想家の教えを紐解いてみたいと思います。


「社会の中」の孔子、「社会の外」の老子

儒教の始祖である孔子と、道教の根幹をなす老子。二人は共に対人や処世の道を説きましたが、その立ち位置は対照的です。

  • 孔子(有為):社会の中から理想を追う 「仁・礼・徳」を重んじ、教育や制度、個人の努力によって秩序ある理想社会を築こうとする能動的な思想です。

  • 老子(無為自然):社会の外(宇宙)から本質を見る 人為的な営みを捨て、万物の根源である「道(タオ)」に従い、あるがままの姿に還ることを説く**受動的(かつ本質的)**な思想です。

誤解を恐れずに言えば、孔子の教えが「強者のための自己研鑽」であるなら、老子の教えは「(時に心折れそうな)弱者のための救済」とも言えます。世の中の不条理に直面したとき、老子の言葉は「穏やかに、かつしたたかに」生きる極意を与えてくれます。


老子が教える「したたかさ」の極意

老子の言葉の中から、現代人の心に効く三つの教えをご紹介します。


1.柔弱(じゅうじゃく)は剛強(ごうきょう)に勝つ

「天下の柔弱なるもの、水に過ぐるは莫(な)し。而(しか)も堅強を攻むる者、能(よ)く勝るあるを知る莫し。其れ以て之に易(か)わるもの莫し。」(第七十八)

世の中に水ほど柔らかく、弱いものはありません。しかし、堅く強いものを打ち破る際、水に勝るものもありません。 真に強い人とは、力で押し通す人ではなく、暖簾(のれん)のような柔軟さと**「復元力(レジリエンス)」**を持つ人です。どんな困難に直面しても、柳のように受け流し、また元通りに戻る力。それこそが、現代社会を生き残る真の術なのです。


2. 謙虚な心で「偏り」をなくす

「高き者は之を抑え、下(ひく)き物は之を挙(あ)ぐ。余り有る者は之を損(へら)し、足らざる者は之に与(あた)う。」(第七十七)

「道(タオ)」の前では万物は平等です。行き過ぎたものは抑えられ、足りないものは補われる――。世の中には常に、平らにならそうとする力が働いています。 絶頂にあるときは謙虚さを忘れず、どん底にあるときは「次は引き上げられる番だ」と構える。自分で自分の心の偏りを整え、調和を図ることが大切です。


3.迷ったときほど「根本」へ立ち返る

「虚を致すこと極まり、静を守ること篤(あつ)ければ、万物並び作るも、吾以て其の復(かえ)るを観る。夫れ物芸芸(うんうん)たるも、各々その根に復帰す。」(第十六)

問題が起きたとき、私たちはつい枝葉末節に囚われたり、周囲の雑音に振り回されたりしてしまいます。しかし、万物は最終的にはその「根」へと帰っていきます。 悩み、迷ったときこそ、一度足を止めて静寂の中に身を置き、**「自分にとって本当に大切なことは何か」**という根本を見つめ直してみてください。答えは意外とシンプルな場所にあるはずです。

結びに代えて

社労士やFPとして活動する中でお会いする方々も、日々、社会という荒波の中で「有為(努力)」を積み重ねておられます。しかし、時には「無為(あるがまま)」の視点を持ち、自分の心を守ることも同じくらい重要です。

老子の智慧を心の片隅に、明日もまた、したたかに歩んでいきましょう。


「制度やお金の悩みも、根源を辿れば『どう生きたいか』というシンプルな問いに突き当たります。法的な手続きだけでなく、お一人おひとりのライフスタイルに寄り添った解決策を一緒に考えてまいります。」

 
 
 

「家族手当」的な役割を持つ年金の上乗せ制度、「配偶者加給年金」

実は2028年(令和10年)4月より、支給額の引き下げと計算ルールの簡素化が予定されています。

今回は、現行制度のおさらいとともに、将来の受給額がどのように変わるのか、最新の改定率(令和8年度想定)に基づき解説します。

1. 配偶者加給年金の基本要件(現行)

まず、加給年金を受け取るための主な要件を確認しましょう。

  • 本人の加入期間: 厚生年金の被保険者期間が20年以上(※1)あること。

    ※1:中高齢者の特例(40歳以降15年〜19年など)に該当する場合を含みます。

  • 加算のタイミング: 65歳到達時、または受給中の退職時改定・在職定時改定で加入期間が初めて20年に達した時。

  • 配偶者の条件: 65歳到達時点で生計を維持されている65歳未満の配偶者がいること。


⚠️ 令和4年4月からの重要ルール(支給停止)

配偶者自身が「20年以上の厚生年金期間」に基づいた老齢厚生年金等の受給権を持っている場合、実際に年金を受け取っていなくても(在職停止中などでも)、加給年金は全額支給停止となります。


2.【2028年4月改正】加給年金額と特別加算の引き下げ

2028年4月より、加給年金の「本体価格」と、生年月日に応じて加算されていた「特別加算」の両方が引き下げられ、金額が一本化されます。

① 配偶者加給年金(本体)

  • 現在: 243,800円

  • 改正後(2028年4月〜): 219,400円(約2.4万円の減額)

    ※令和8年度想定改定率1.085で算出

② 特別加算額

現在は受給権者の生年月日に応じて段階的に設定されていますが、改正後は一律となります。

  • 現在: 最大179,900円(昭和18年4月2日以後生まれの場合)

  • 改正後(2028年4月〜): 161,900円(約1.8万円の減額)

    ※令和8年度想定改定率1.085で算出


3.改正の適用対象となる方は?

今回の減額・新ルールが適用されるのは、以下の生年月日の方からです。

対象者:昭和38年(1963年)4月2日以後生まれの方(令和10年4月1日以降に65歳に到達する方)

既に受給している方や、2028年3月までに受給権が発生する方については、従前の金額・ルールが適用されます。


4.改正後は、合計で年間約4.2万円のマイナスに

改正後の加給年金(本体+特別加算)の合計額を比較すると、以下のようになります。

項目

現行(最大)

改正後(2028年4月〜)

差額

合計支給額(年額)

423,700円

381,300円

▲42,400円

※数値は令和8年度改定率(1.085)を適用した試算値です。

今回の改正は、実質的な給付抑制となります。特に昭和38年4月以降生まれのご夫婦にとっては、老後設計における「加給年金」の見積もりを少し下方修正しておく必要があるでしょう。


「自分のケースでは加給年金がもらえるのか?」「共働きの場合の注意点は?」など、個別の年金診断やライフプラン相談も承っております。お気軽に当事務所までご相談ください。

 
 
 


人生100年時代、ライフスタイルの多様化により「年金受給世代になってもお子様を養育している」ケースが増えています。これを受け、2028年(令和10年)⒋月より、老齢年金における「子の加算」ルールが抜本的に見直されます。

今回は、実務上非常に重要な「基礎年金への加算新設」「厚生年金の加算要件緩和」について解説します。


1.【新設】老齢基礎年金への「子の加算」

これまで、老齢基礎年金(国民年金)には「子の加算」という仕組みはありませんでした。これが2028年4月より新たに創設されます。

  • 加算額(年額): 287,100円(※令和8年度改定率1.085を想定し試算)

  • 計算式: 上記定額 ×(保険料納付済期間+免除期間 ※上限300月)÷ 300月

  • 特徴: お子様の人数に限らず定額となります。

⚠️ ここに注意!:既受給者は対象外 この「基礎年金の子の加算」は、2028年4月1日以降に受給権が発生する方が対象です。既に年金を受け取っている方には適用されませんのでご注意ください。

2.【拡充】老齢厚生年金の「子の加給年金」

厚生年金に加入していた方に上乗せされる「加給年金」も、より受け取りやすく、金額もシンプルになります。

① 加入期間要件が「240月」から「120月」へ

これまで加給年金をもらうには「20年(240月)」の加入が必要でしたが、改正後は「10年(120月)」に大幅緩和されます。

  • 対象: 2028年4月1日以降に受給権を得る方

  • タイミング:

    1. 65歳(受給権取得時)に120月以上の加入がある

    2. 受給中に退職時改定や在職定時改定を経て、初めて120月に達した時

② 加算額の定額化

現在の「1・2人目」と「3人目以降」の金額差がなくなり、一律の定額となります。

  • 改正前(現在):1・2人目 243,800円/3人目 81,300円(※令和8年度想定)

  • 改正後(2028年4月〜): 287,100円(人数によらず定額/※令和8年度想定)


3.改正内容の比較

項目

現行ルール

2028年4月からの新ルール

老齢基礎年金への加算

なし

あり(最大287,100円)

老齢厚生年金の要件

厚生年金加入 240月以上

厚生年金加入 120月以上

厚生年金の子の加算額

人数により変動(第3子以降減額)

人数によらず一律定額

※老齢基礎年金と老齢厚生年金の子の加算加給が重複するとき➡老齢基礎年金の子の加算が支給停止されます


今回の改正は、就職が遅かった方や、自営業期間が長く厚生年金加入期間が短い方にとって、大きな恩恵となります。

ただし、「改正日(2028年4月1日)より前に受給権がある人」は、残念ながら旧来のルール(240月要件など)が適用されます。 ご自身がどちらのルールに該当するのか、あるいは「受給を遅らせる(繰下げ)」ことで有利になるのかなど、事前の確認が非常に重要です。


「改正後の年金額がどうなるか、より詳細な個別相談をご希望の方は、ぜひ当事務所までお問い合わせください。」

 
 
 

りゅう社労士オフィス

愛知県一宮市萩原町富田方字八剱60番地

​社会保険労務士登録番号:23120054

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