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年金には、家族を養っている場合に上乗せされる「家族手当」のような仕組みがあります。それが「配偶者加給年金」です。

しかし、この加算を受けるには「いつの時点で配偶者がいるか」「配偶者の年収はいくらか」など、細かい要件をクリアする必要があります。今回は、老齢厚生年金と障害厚生年金、それぞれの加算条件を整理して解説します。


1. 配偶者加給年金が加算される基本条件

まず共通の前提として、対象となる配偶者が「自身の老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)や障害年金」を受給していないことが条件となります。


2. 老齢厚生年金に加算される場合

加算額:234,800円(令和6年度・年額)

※受給者の生年月日により、さらに「特別加算」がつく場合があります。

  • 本人の要件: 厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あること(中高齢者の特例を含む)。

  • 配偶者の要件: 65歳到達時点(または定額部分の支給開始時点)で、本人に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいること。

  • 生計維持の基準: 同居(または別居でも仕送りがある等)しており、配偶者の前年の年収が850万円未満(所得655.5万円未満)であること。かつ、この状態が将来(概ね5年以上)にわたって続くと認められる必要があります。


3. 障害厚生年金(1級・2級)に加算される場合

加算額:234,800円(令和6年度・年額)

  • 加算のタイミング:

    1) 障害年金の受給権発生時にすでに配偶者がいる場合。

    2) 平成23年4月1日以降に、結婚や再婚によって配偶者を有することになった場合(届出により、その時点から加算が始まります)。

  • 配偶者の要件: 本人に生計を維持されている65歳未満の配偶者であること。

  • 生計維持の基準: 老齢厚生年金と異なり、恒常的に年収850万円未満であることが条件です。


⚠️ 「離婚・再婚」による受給の可否

ここが重要なポイントです。老齢と障害では、再婚のタイミングによって受給可否が分かれます。

分      

加算されるタイミングのルール

老齢厚生年金

「受給権が発生した時点(通常65歳)」に配偶者がいる必要があります。65歳を過ぎてから再婚しても、原則として加給年金はつきません。

障害厚生年金

「受給権が発生した後」の結婚・再婚でも、届出をすることで加算の対象となります。


 
 
 

昔、上司より勤続歴で、退職の責任がわかると言われたことがありました。

【勤続年数】  【退職の責任】

勤続3年未満・・・使用者側

勤続3年以上・・・労働者側 


自己都合退職者の退職理由でよくあるのが・・・

①もっと自分の能力を発揮できる難易度の高い仕事がしたい。

②頑張っても、給与・待遇に反映されない。

③世間・会社自体が売上低迷気味で将来に不安がある。


私が思うには・・・

①⇒自己研鑽してスキルアップをすべき、与えられる仕事のみしかしないのでは問題外。

自ら提案・解決型の仕事をしないといけません。

②⇒皆そうです。このご時世、ちゃんと給与払われて雇用されているだけ幸せです。

権力・地位・金を組織で全て手に入れれるのは経営者のみです。

③⇒皆そうです。今の状況下でも求められるものは、必ずあると思います。

ニーズを探しだして、チャンスにするそうしたいですね。


私の好きな言葉を紹介します。

仕事の「ABC」。A=当たり前のことを、B=馬鹿にしないで、C=ちゃんとやることだ。

(臥龍)

「自己満足の仕事」から「顧客満足の仕事」へ昇華することが大切ですね。

 
 
 

更新日:2024年8月16日

2020年に発生したコロナで滅茶苦茶な生活になっています。

諦めなくてはならないことも多々でてくると思います。

しかし、人として大切なものは忘れずに生きていきたいです。

そんな本を紹介します。


【今日の一冊】

「ご縁をつなげば、奇跡が起こる」 築山 知美著(サンマーク出版)を読んで・・・

「本当の豊かさとは、使い切れないくらいのお金があることではなく、いま満たされていて、生きたいように生きられ、やりたいことができる状態です。」

・・・

自分自身が満たされれば、勝手に愛や豊かさがあふれ出します。出せば出すほどまた満たされ、どんどん豊かになっていけます。

誰かから一方的に奪うのではなく、与えあって生きる世界。

自分自身とつながた人同士がお互いにつながり、調和し合って生きていく世界。

外側の現実に左右されず、自分自身の内側がいつも満たされている世界。

そのような世界が実現できたとき、地球は平和な星になっていくでしょう。」


生き方指南から地球平和まで壮大なビジョンを描かれています

人生というカンバスに出現するさまざまな登場人物、その中で・・・

まずは、共生ですね。これは自然保護だけのキーワードではありません

自分勝手な自己主張ではなく、愛ある自己主張

お互いが自然につながり合える社会の実現

SNSもいいですが、愛の無い攻撃だけのSNSは様々な弊害を生みます

これからは、人を自然に愛する教育が必要となるのでしょうね!




 
 
 

りゅう社労士オフィス

愛知県一宮市萩原町富田方字八剱60番地

​社会保険労務士登録番号:23120054

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