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更新日:2024年7月28日

【今日の一曲】

この曲との出会いは、私が当時中学3年の頃でした。

当初、原田真二の名前は知ってましたが、ルックスがアイドルっぽくて好きではありませんでした。

そんな中、誰が歌っているかわからない曲を私は自然と口ずさんでいました。

それが、「シャドーボクサー」でした。

原田真二 昭和53年 デビュー三作目

作詞 松本 隆 作曲 原田 真二

「昨日の夢に振り向いてたら明日めぐり逢う青空も見えない真実も逃げるさ」

今、振り返ると、当時19歳の彼がこんなメッセージ色の濃い詩を歌っているのがすごいと感じました。

私が彼の曲を本格的に聴くようになったのは、次の作品「タイムトラベル」からですが。。。

この曲は、オーケストレーションに感動して中学校へ通学する前に毎日聴いてました。

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あれから、40年余り経ちました。

原田真二、彼はLOVE&PEACEを唱え、鎮守の杜コンサートを行い、NPO「ジェントルアース」を立ち上げ精力的に活動しているのはご存知の方も多いと思います。

メロディアスな曲・ダンサブルな曲・・・どれも秀逸ですが、

私のオススメのメッセージソングを敢えてあげるとすれば

「YOU ARE MY ENERGY」ですね。

昨年発売された、「FEEL FREE」というアルバムにもアレンジ変えて収録(英語詩)されています。

思い切り泣いたなら

顔をあげてごらん

雨上がりのキャンバスNight

描かれてくJewelly Lights

あの丘にのぼり ここを見おろしてみよう

大きな世界にまぎれてく

昨日の痛みなんてもう見えやしない 

Ok, Let's start it 君は悲しむために 

Ah 生まれてきたんじゃないのさ

You are My Energy You are Love Energy 勇気が出てくる 君といるだけで

You are My Energy You are Love Energy 今 君は僕の中 何もこわがるな 」


特にアルバム「KINDNESS」に収録されているこの曲は、壮大な宇宙観を感じます。

僕はちっぽけで無力な存在だけど・・・愛という空間の中では無限大なんだ!!

そのようなことを彼は、伝えたいのだと思っています。

興味を持たれた方は、是非お聞きになってみてくださいね。。。

 
 
 

不幸にも愛するご親族が亡くなられた時の国からの保障・・・それが遺族年金です。

今回は、気になる金額についてお話します。


1)遺族基礎年金

【本体の金額】

本則上は780,900円×改定率(H20年度0.997)ですが、物価スライド特例措置が適用され、満額の老齢基礎年金と同額の792,100円となります。

【加給年金の額】平成20年度価格は、物価スライド特例措置適用により従前額保障で以下のとおりです。

配偶者(65歳未満):227,900円(231,400円×0.985)

子2人まで(1人につき):227,900円(231,400円×0.985)

子3人目以降(1人につき):75,900円(77,100円×0.985)2)


2)遺族厚生年金

①短期要件(加入期間が短い場合)

平均標準報酬額 × 5.481/1000(定率) × 被保険者期間の月数(※1) × 3/4

※1)・・・300月に満たない時は、300月とされます。


②長期要件(加入期間が長い場合)

平均標準報酬額 × 5.481/1000(※2) × 被保険者期間の月数(※3) × 3/4

※2)・・・昭和21年4月1日以前生まれは、生年月日に応じ読み替えあります。

※3)・・・実際の被保険者期間です。

これは、結果として報酬比例の年金額 × 3/4と一緒です。


3)実際に支給されるパターン

原則:同一の支給事由に基づいて支給されるものは、国民年金・厚生年金が併給されます。例外:受給権者が65歳に達している場合は、以下の3ケースが可能です。

・老齢厚生年金 + 老齢基礎年金

・遺族厚生年金 + 老齢基礎年金

・遺族厚生年金×2/3 + 老齢厚生年金×1/2 + 老齢基礎年金

 
 
 

高齢化社会の真っ只中・・・親族が亡くなられた際に手にするものは???

膨大な?資産・保険金・借金・・・いろいろありますが。。。

ここでは、国から遺族に支払われる年金について考えてみましょう。


1.遺族年金と呼ばれるものの種類

1)遺族基礎年金(国民年金から)

2)遺族厚生年金(厚生年金から)

3)遺族(補償)年金(労災保険から)

※公務員の方は、遺族共済年金がありますが、ここでは説明致しません。


2.遺族基礎及び遺族厚生年金共通の受給要件

被保険者が死亡したとき・・・ですが以下の条件があります。

【原則】被保険者が死亡日の前日における保険料納付要件を満たしていること

⇒死亡日の前日において

⇒当該死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合

国民年金の(保険料納付済期間+保険料免除期間)≧当該被保険者期間*2/3を満たしている

【例外】死亡日に65歳未満であって、死亡日が平成28年4月1日前の場合は特例があります。

⇒死亡日の前日において⇒当該死亡日の属する月の前々月までの1年間に

保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないとき


2-1)遺族基礎年金のみの受給要件

以下のa~cのいずれかに該当すること・・・

a)老齢基礎年金の受給権者(原則:25年以上&65歳以上)が死亡した時(保険料納付済期間+保険料免除期間)≧25年以上

b)老齢基礎年金の受給資格期間(原則:25年以上)を満たしているものが死亡した時

c)被保険者であったもので、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満のものが死亡した時


2-2)遺族厚生年金のみの受給要件

以下のa~cのいずれかに該当すること・・・

a)被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失したのちに

⇒被保険者であった間に初診日がある傷病により

⇒当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した時

※この場合は、2-1)の保険料納付要件も必要です

b)障害等級1級または2級に該当する障害の状態にある

⇒障害厚生年金の受給権者が死亡した時

c)老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たしているものが死亡した時

⇒65歳以上&1ケ月以上の被保険者期間&老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている2-3)


2-3)遺族(補償)年金のみの受給要件

労働者が業務災害によって死亡した場合

⇒その遺族に対し請求に基づいて支給

 
 
 

りゅう社労士オフィス

愛知県一宮市萩原町富田方字八剱60番地

​社会保険労務士登録番号:23120054

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