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障害基礎年金は、障害の状態や発生したタイミングによって請求の種類が異なります。

「いつ、どのような状態で請求できるのか」を整理して解説します。


1. 新たに障害年金を請求する場合(事後重症・基準障害)

初診時には要件を満たしていなくても、その後に状態が悪化した際に請求するパターンです。

請求の種類

元の状態

その後の変化

支給の仕組み

事後重症

障害等級(1・2級)に該当しない

障害が重くなり、1・2級に該当した

請求により、障害基礎年金が支給される

基準障害

すでに何らかの障害がある(1・2級には不該当

新たな障害が発生し、合わせて1・2級になった

請求により、前後の障害を合算して支給される

【重要】事後重症の期限事後重症による請求は、「65歳に達する日の前日まで」に行う必要があります。期限を過ぎると請求できなくなるため、注意が必要です。

2. すでに受給している方の年金額が変わる場合(改定・併合)

すでに障害基礎年金を受給している方に、状態の変化や新たな障害が加わったケースです。

  • 額の改定

    受給中の障害(1級または2級)の状態がさらに悪化した場合、より上位の等級に改定されます。

  • 併合認定

    受給中に「別の新たな障害」が発生し、その新しい障害単体でも1級または2級に該当する場合、両方を合わせて(併合して)支給されます。

  • 併合改定(その他障害)

    受給中に「3級以下の軽い障害」が新たに発生したものの、それらを合わせることで全体の障害程度が重くなった場合に、等級が改定されます。


⒊ 65歳を過ぎてから請求する場合の注意点

65歳以上になると、原則として「障害基礎年金」は新規に受給できません。

ただし、厚生年金に加入して働いている間に初診日がある場合は、以下の例外があります。

⚠️65歳以降、厚生年金被保険者期間中のケガや病気が原因で1・2級に該当した場合は、「障害厚生年金」のみ受給可能です。この場合、障害基礎年金部分は不支給となります。年金受給額のシミュレーションする際は注意が必要です。


障害年金の請求は、現在の障害の状態だけでなく「過去の障害との組み合わせ」や「年齢の制限」が複雑に絡み合います。

「もう遅いかも」と諦める前に、まずは受給できる権利があるかどうかを確認することが大切です。

 
 
 

【厚生年金法】

1)加給年金額

厚生年金保険に、原則として、20年以上加入している老齢厚生年金の受給権者が

生計を維持する65歳未満の配偶者がいるとき、または18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(若しくは、障害等級1級又は2級の障害の状態にある20歳未満の子)がいるとき 通常の老齢厚生年金の額に一定額が加算されます。

物価スライド特例措置により平成21年度の加給年金の額は、以下の通りです。

 配偶者の加給年金:227,900円

 子の加給年金:1人目、2人目までは、ひとりにつき227,900円

              3人目からは、ひとりにつき75,900円

2)特別加算

昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者については、

その受給権者本人の生年月日に応じて、配偶者の加給年金に次の額が加算されます。

物価スライド特例措置により平成19年度の特別加算の額は、以下の通りです。

 昭和9年4月2日から昭和15年4月1日生まれ:     33,600円

 昭和15年4月2日から昭和16年4月1日生まれ:    67,300円

 昭和16年4月2日から昭和17年4月1日生まれ: 101,000円

 昭和17年4月2日から昭和18年4月1日生まれ: 134,600円

 昭和18年4月2日以後生まれ:          168,100円


3)中高齢寡婦加算

18歳未満の子どものいない妻には、遺族基礎年金が支給されません。

死亡した夫がサラリーマンであるなら、遺族厚生年金だけを受け取ることになりますが、夫が死亡したときの妻の年齢が40歳以上であれば、中高齢寡婦加算という加算がつけられます。

65歳に達して妻自身の老齢基礎年金を受給できるようになると、この加算は停止します。

【年金額】遺族基礎年金×3/4


4)経過的寡婦加算

65歳になり、自分の老齢基礎年金を受けるようになると、中高齢寡婦加算がなくなります。

そうなると年金額が以前より低くなる人が出てきますので、その不足分を補うため、65歳以降も一定の加算をするのがこの経過的寡婦加算です。

65歳以降に初めて遺族厚生年金を受け始めた妻にも加算されます。

ただし、昭和31年4月1日以前に生まれた人が対象になっています。

【年金額】

中高齢寡婦加算の額ー(老齢基礎年金の額×生年月日に応じた数)


5)障害手当金

障害等級3級の障害よりやや軽い程度の障害が残ったときに障害手当金(一時金)が支給されます。

①初診日において被保険者であったこと

②初診日から起算して5年を経過する日までの間に傷病が治ったこと

③傷病が治った日において政令で定める程度の障害の状態にあること

④初診日の前日における保険料納付要件を満たしていること


【障害手当金の額】

障害厚生年金の額の計算の例により計算した額の100 分の200 に相当する額


6)脱退一時金

厚生年金保険の被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く)が6月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でない者に限る)であって、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていないものは、脱退一時金の支給を請求することができます。

ただし、その者が次の①~④のいずれかに該当するときは、脱退一時金の支給を請求することができません。


①日本国内に住所を有するとき

②障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるとき

③最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているとき

④厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者又は当該外国の法令の適用を受けたことがある者であって政令で定めるものであるとき


【脱退一時金の額】

平均標準報酬額×支給率

※被保険者期間の全部又は一部が平成15 年4月1日前である者に支給される脱退一時金の額を計算する場合

同日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額に1.3 を乗じて得た額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を合算して得た額を被保険者期間の月数で除して得た額に、被保険者であった期間に応じた支給率を乗じて得た額とされます。


7)脱退手当金・・・掛け捨て防止

昭和16 年4月1日以前生まれの者であって老齢年金を受けるのに必要な被保険者期間を満たしていないものが、次の①~⑤のいずれの要件も満たしたときは、脱退手当金が支給されます。


①被保険者期間(第4種被保険者であった期間を含む)が5年以上であること

②通算老齢年金又は障害年金の受給権者でないこと

③被保険者の資格を喪失していること(死亡による資格喪失を除く)

④60 歳以上であること

⑤過去に脱退手当金の額以上の障害年金又は障害手当金の支給を受けていないこと


【脱退手当金の額】

平均標準報酬月額×被保険者であった期間に応じた率(1.1 ~ 5.4)

※被保険者期間の全部又は一部が平成15 年4月1日前である者に支給される脱退手当金の額を計算する場合

⇒同日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を1.3 で除して得た額を合算して得た額を、被保険者期間の月数で除して得た額に、被保険者であった期間に応じた率を乗じて得た額とされる

 
 
 

更新日:2024年8月19日

【国民年金法】

 1)付加年金

付加年金は、第1号被保険者等が、月額400 円の付加保険料を納付することによって老齢基礎年金に上乗せして受けられる年金です。

付加年金の額は、200 円に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額です。付加年金の額については、改定率は乗ぜられず、マクロ経済スライドも適用されません。


2)配偶者加給年金・・・扶養手当のようなもの 

特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金を受けられるようになったとき厚生年金の加入期間が20年(中高齢の特例の場合は15年~19年)以上必要。 

その人に生計を維持されている

65歳未満の配偶者 または

18歳未満(18歳の年度末まで)の子 

1級・2級の障害のある20歳未満(20歳の年度まで)の子 があるとき

その人の年金に加給年金が加算されます。

※厚生年金受給者が昭和9年度以降生まれであれば、配偶者特別加算という加算があります。金額は本人の生年月日に応じて決まります。


3)振替加算

配偶者への加給年金が打ち切られたあとそのかわりに振替加算という給付が配偶者の老齢基礎年金に上乗せして支給されます。

振替加算の額は生年月日に応じて、大正15年4月2日~昭和2年4月1日の人は加給年金と同額です。しかし、その後は逓減されていき

昭和41(1966)年4月2日以降生まれからゼロになります。


4)寡婦年金・・・掛け捨て防止

老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が、年金を受けないで死亡した場合に10年以上婚姻関係のあった妻に、60歳から65歳までの間支給されます。

【年金額】夫の第1号被保険者期間について計算した老齢基礎年金額×3/4


5)死亡一時金・・・掛け捨て防止

3年以上国民年金の保険料を納付した人が、年金を受けないで死亡したときに生計を同一にしていた遺族に支給されます。

【支給額】保険料を納付した期間に応じて、120,000~320,000円 

※死亡一時金と寡婦年金とが競合する場合には、受給権者の選択により、いずれか一つが支給されるます。


6)脱退一時金・・・掛け捨て防止

第1号被保険者としての保険料を6か月以上納めた外国人で、いずれの年金も受給できない方が帰国後2年以内に脱退一時金を請求した場合に支給されます。(

保険料納付期間

金額:円

6か月以上12か月未満 

43,980円

12か月以上18か月未満

87,960円

18か月以上24か月未満

131,940円

24か月以上30か月未満

175,920円

30か月以上36か月未満

219,900円

36か月以上

263,880円

※金額は、最後に保険料が納付された月の属する年度が基準となります。


7)老齢福祉年金

拠出制年金制度に加入できなかった明治44年4月1日以前生まれの人に70歳から支給されます。

【年金額】405,800円(本人・配偶者・扶養義務者の所得による支給制限があります。)

 
 
 

りゅう社労士オフィス

愛知県一宮市萩原町富田方字八剱60番地

​社会保険労務士登録番号:23120054

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