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前回まで死亡にかかる給付として遺族年金をお話してきました。

今回は、もらえる遺族の範囲です。


【国民年金からの給付】

①遺族基礎年金

生計維持関係にある妻・子

※子のある妻しかもらえません(ToT)/~~~


②寡婦年金

生計維持関係にある妻

※婚姻関係10年以上継続が要件(スイートテンダイヤモンドみたいですね)


③死亡一時金

生計同じくする配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹


【厚生年金からの給付】

遺族厚生年金

生計維持関係にある配偶者・子・父母・孫・祖父母


【労災保険からの給付】

①遺族補償年金

生計維持関係にある配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹

※転給あり


②遺族補償一時金

⇒配偶者

生計維持関係にある配偶者・子・父母・孫・祖父母

生計維持関係にない配偶者・子・父母・孫・祖父母

⇒兄弟姉妹


③障害補償年金差額一時金

生計を同じくする配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹

生計を同じくしない配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹


【健康保険】

埋葬料

生計を維持していた者で埋葬を行なう者


【共通】

未支給の給付

生計同じくする配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹


参考)

生計維持」と「生計を同じく」の違いとは?

生計維持は、二つの要件で構成されます

・生計同一⇒住民票上の住所が同一 

  同一で無ければ、以下の場合には認めれれる可能性あります

 ・実態は起居を共にしている

 ・遺族が配偶者or子のとき、やむを得ない事情による別居

 ・遺族が父母、孫、祖父母の時、生計の基盤となる経済的な援助が

  行われている

・収入要件⇒年収要件で(国年・厚年)850万円未満


 
 
 

不幸にも愛するご親族が亡くなられた時の国からの保障・・・それが遺族年金です。

今回は、気になる金額についてお話します。


1)遺族基礎年金

【本体の金額】

本則上は780,900円×改定率(H20年度0.997)ですが、物価スライド特例措置が適用され、満額の老齢基礎年金と同額の792,100円となります。

【加給年金の額】平成20年度価格は、物価スライド特例措置適用により従前額保障で以下のとおりです。

配偶者(65歳未満):227,900円(231,400円×0.985)

子2人まで(1人につき):227,900円(231,400円×0.985)

子3人目以降(1人につき):75,900円(77,100円×0.985)2)


2)遺族厚生年金

①短期要件(加入期間が短い場合)

平均標準報酬額 × 5.481/1000(定率) × 被保険者期間の月数(※1) × 3/4

※1)・・・300月に満たない時は、300月とされます。


②長期要件(加入期間が長い場合)

平均標準報酬額 × 5.481/1000(※2) × 被保険者期間の月数(※3) × 3/4

※2)・・・昭和21年4月1日以前生まれは、生年月日に応じ読み替えあります。

※3)・・・実際の被保険者期間です。

これは、結果として報酬比例の年金額 × 3/4と一緒です。


3)実際に支給されるパターン

原則:同一の支給事由に基づいて支給されるものは、国民年金・厚生年金が併給されます。例外:受給権者が65歳に達している場合は、以下の3ケースが可能です。

・老齢厚生年金 + 老齢基礎年金

・遺族厚生年金 + 老齢基礎年金

・遺族厚生年金×2/3 + 老齢厚生年金×1/2 + 老齢基礎年金

 
 
 

高齢化社会の真っ只中・・・親族が亡くなられた際に手にするものは???

膨大な?資産・保険金・借金・・・いろいろありますが。。。

ここでは、国から遺族に支払われる年金について考えてみましょう。


1.遺族年金と呼ばれるものの種類

1)遺族基礎年金(国民年金から)

2)遺族厚生年金(厚生年金から)

3)遺族(補償)年金(労災保険から)

※公務員の方は、遺族共済年金がありますが、ここでは説明致しません。


2.遺族基礎及び遺族厚生年金共通の受給要件

被保険者が死亡したとき・・・ですが以下の条件があります。

【原則】被保険者が死亡日の前日における保険料納付要件を満たしていること

⇒死亡日の前日において

⇒当該死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合

国民年金の(保険料納付済期間+保険料免除期間)≧当該被保険者期間*2/3を満たしている

【例外】死亡日に65歳未満であって、死亡日が平成28年4月1日前の場合は特例があります。

⇒死亡日の前日において⇒当該死亡日の属する月の前々月までの1年間に

保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないとき


2-1)遺族基礎年金のみの受給要件

以下のa~cのいずれかに該当すること・・・

a)老齢基礎年金の受給権者(原則:25年以上&65歳以上)が死亡した時(保険料納付済期間+保険料免除期間)≧25年以上

b)老齢基礎年金の受給資格期間(原則:25年以上)を満たしているものが死亡した時

c)被保険者であったもので、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満のものが死亡した時


2-2)遺族厚生年金のみの受給要件

以下のa~cのいずれかに該当すること・・・

a)被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失したのちに

⇒被保険者であった間に初診日がある傷病により

⇒当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した時

※この場合は、2-1)の保険料納付要件も必要です

b)障害等級1級または2級に該当する障害の状態にある

⇒障害厚生年金の受給権者が死亡した時

c)老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たしているものが死亡した時

⇒65歳以上&1ケ月以上の被保険者期間&老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている2-3)


2-3)遺族(補償)年金のみの受給要件

労働者が業務災害によって死亡した場合

⇒その遺族に対し請求に基づいて支給

 
 
 

りゅう社労士オフィス

愛知県一宮市萩原町富田方字八剱60番地

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