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①解雇とは

労働契約の終了には、「定年、辞職、合意退職、解雇」等があります。

このうち、解雇は使用者による雇用契約の解約をいい以下の二種類があります。

・普通解雇(整理解雇):民法627条1項が規定するもの

・懲戒解雇:就業規則に定める懲戒事由の発生を理由に懲戒権行使としてなされるもの

//参考:期間の定めのない雇用契約⇒労働者がいつでも自由に解約(辞職)できるのと同様に、使用者もいつでも解約を申し入れることができ、申し入れから2週間経過すれば契約は終了する。


②解雇の実態的要件

1)解雇権乱濫用法理

労働契約法16条

解雇することについて客観的に合理的な理由を欠き、解雇することが社会通念上相当であると認められない場合は解雇が無効になります。


//客観的に合理的な理由とは?

・労働者の労務提供の不能や労働能力または適格性の欠如・喪失

・労働者の規律違反行為

・経営上の必要性

・ユニオンショップに基づく組合の解雇要求

「菅野和夫『労働法(第10版)』弘文堂」


//社会的相当性とは?

・解雇事由となりうる労働者の問題点について改善の機会を付与したか?

・その労働者がいることによりどのような業務上の支障が発生するか?

・解雇以外の手段の選択可能性がないか?


③解雇の手続き的制限

労働基準法20条1項

使用者は・・・

・30日以上の解雇予告期間をおくか

・30日分の平均賃金を予告手当として支払う

義務があります。(上記は組合せての利用も可能です)


//解雇予告手当の支払い時期

即時解雇:解雇の言い渡しと同時に支払う

解雇予告と予告手当併用:解雇の日までに支払えばよい



【災害補償】

1)療養補償(法75条1項)

労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合

⇒使用者は

⇒その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければなりません。 

2)休業補償(法76条1項)

労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合。

⇒使用者は

⇒労働者の療養中平均賃金の100 分の60 の休業補償を行わなければなりません。

3)障害補償(法77 条)

労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において、その身体に障害が存するとき

⇒使用者は

⇒その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第2 に定める日数(最高1,340 日)を乗じて得た金額の障害補償を行わなければなりません。

・労災保険法の休業補償給付は、療養のため労働することができない日の当初の3日間については支給されません。このため当該3日間につき、本条により休業補償を行わなければなりません。

4)遺族補償(法79 条)

労働者が業務上死亡した場合

⇒使用者は

⇒遺族に対して、平均賃金の1,000 日分の遺族補償を行わなければななりません。

5)葬祭料(法80 条)

労働者が業務上死亡した場合

⇒使用者は

⇒葬祭を行う者に対して、平均賃金の60 日分の葬祭料を支払わなければなりません。

6)打切補償(法81 条)

療養補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合

⇒使用者

平均賃金の1,200 日分の打切補償を行い、その後は労働基準法の規定による補償を行わなくてもよい。

7)分割補償(法82 条)

使用者は、支払能力のあることを証明し、補償を受けるべき者の同意を得た場合

⇒使用者は⇒障害補償又は遺族補償に替え、平均賃金に別表第3 に定める日数を乗じて得た金額6年にわたり毎年補償することができます。


【付加金の支払い】

裁判所は、以下の法の規定による違反し、賃金を支払わなかった使用者に対して

解雇予告手当(法20 条)

休業手当(法26 条)

割増賃金(法37 条)

年次有給休暇の賃金(法39 条6 項)

労働者の請求によりこれらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほかこれと同一額の付加金の支払を命ずることができます

ただし、この請求は、違反のあった時から2年以内にしなければなりません。

更新日:2024年8月19日

【雇用保険法】

//賃金日額の原則の計算式

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算定対象期間において被保険者期間として計算された

最後の6箇月間に支払われた賃金総額÷180日

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算定対象期間:、離職の日以前2年間(特例受給資格者・特定理由離職者は1年間。引き続き30日以上、疾病・負傷により賃金の支払いを受けなかった場合は、最長4年までの特例あり)

被保険者期間:被保険者であった期間を離職日からさかのぼって1箇月ごとに区分し、その区分された期間のうち賃金支払基礎日数(賃金の支払の基礎となった日数)が11 日以上であるものが1箇月の被保険者期間として計算します。


ただし、このように1箇月ごとに区分することにより1箇月未満の期間が生じた場合において、その期間の日数が15 日以上であり、かつ、その期間内に賃金支払基礎日数が11 日以上であるときは、その期間は2分の1箇月の被保険者期間として計算します。


例外の賃金日額の計算式⇒

原則の式で求めた賃金日額が次の①又は②の式で求めた額に満たないときは

①又は②の式で求めた額が賃金日額とされます。

①賃金が日給、時給、出来高払制その他の請負制によって定められている場合

算定対象期間において被保険者期間として計算された

最後の6箇月間に支払われた賃金総額

              ÷

算定対象期間において被保険者期間として計算された

最後の6箇月間の労働日数

             ×70/100


②賃金の一部が月、週その他一定の期間によって定められている場合

算定事由の発生した日以前3箇月間に支払われた月給制又は週給制等による賃金の総額

                ÷

算定事由の発生した日以前3箇月間の総日数

上記1)の金額


//賃金日額の上限・下限額

下限額:2,060円

離職日における受給資格者の年齢

上限額

30歳未満

12,660円

30歳以上45歳未満

14,060円

45歳以上60歳未満

15,460円

60歳以上65歳未満

14,980円


//基本手当の日額

離職日の年齢

賃金日額

給付率

60歳未満

2,060円以上4,060円未満

80%


4,060円以上11,750円未満

80%~50%


11,750円超

50%

65歳未満

2,060円以上4,060円未満

80%


4,060円以上10,530円未満

80%~45%


10,530円超

45%


りゅう社労士オフィス

愛知県一宮市萩原町富田方字八剱60番地

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