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更新日:2024年8月19日

【労災保険法】

//給付基礎日額

原則:労働基準法第12 条の平均賃金に相当する額です。


※平均賃金を算定すべき事由の発生した日とは・・・

業務上又は通勤による負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって業務上又は通勤による疾病の発生が確定した日(「算定事由発生日」)

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特例:平均賃金相当額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるとき

⇒政府が算定する額を給付基礎日額とすることとされており、具体的には、次の方法によって所轄労働基準監督署長が算定する額が給付基礎日額となります。


a)私傷病による休業期間がある場合

平均賃金の算定期間中に業務外の事由による負傷又は疾病(私傷病)の療養のために休業した期間がある労働者

⇒次の①又は②のうち高い方の額が給付基礎日額となります。

①労働基準法12 条に基づいて算定した原則の平均賃金相当額

②業務外の事由による負傷又は疾病(私傷病)の療養のために休業した期間の日数及びその期間中の賃金を、平均賃金の算定期間の総日数及び賃金の総額からそれぞれ控除して算定した平均賃金相当額

b)じん肺患者の場合

じん肺にかかったことにより保険給付を受けることとなった労働者

⇒その者が粉じん作業以外の作業に常時従事することとなって、賃金が低下した後にじん肺と診断された場合を考慮して、次の①又は②のうち高い方の額が給付基礎日額となります。

①労働基準法12 条に基づいて算定した原則の平均賃金相当額(医師の診断によってじん肺の発生が確定した日を算定事由発生日として算定した平均賃金相当額)

②粉じん作業以外の作業に常時従事することとなった日を算定事由発生日とみなして算定した平均賃金相当額


//給付基礎日額の種類

①休業給付基礎日額(8条の2の給付基礎日額)

⇒ 休業補償給付(休業給付)の額の算定の基礎として用いる

※スライド制の適用

⇒四半期ごとに、10%超の変動が要件とし、翌々四半期の初日から適用


※最低・最高限度額の適用

⇒療養開始後1年6月経過後、各四半期の初日の年齢で算定


②年金給付基礎日額(8条の3の給付基礎日額)

⇒年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる

※スライド制の適用

⇒年度ごとに、完全自動賃金スライドとし、翌年度の8月から適用

(初回のみ翌々年度8月から)

※最低・最高限度額の適用

⇒最初の年金給付時から、8月1日の年齢で算定


③一時金の給付基礎日額(8条の4の給付基礎日額)

⇒一時金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる

※スライド制の適用

⇒年度ごとに、完全自動賃金スライドとし、翌年度の8月から適用

(初回のみ翌々年度8月から)

※最低・最高限度額の適用

⇒適用なし

 
 
 

【年次有給休暇の権利の発生】

雇入れ日から6箇月、又は、その後、1年ごとに区分した期間において

出勤率が8割以上であること

出勤率 = 出勤日 ÷ 全労働日

出勤日:全労働日のうち出勤した日(総暦日数ー所定休日


出勤したとみなす期間

1)業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間

2)育児介護休業法の規定による育児休業又は介護休業をした機関

3)産前産後の女性が法65条の規定によって休業した期間

4)年次有給休暇を取得した期間


全労働日:労働契約上、労働義務のある日

 全労働日から除外するもの

 1)所定休日に労働した日

 2)使用者の責に帰すべき事由よる休業日

 3)正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日 


【年次有給休暇の付与日数】

1)通常の労働者(正社員等)

雇入れの日から起算した継続勤務日数

年次有給休暇の付与日数

6ケ月

10日

1年6ケ月

11日

2年6ケ月

12日

3年6ケ月

14日

4年6ケ月

16日

5年6ケ月

18日

6年6ケ月

20日


2)比例付与対象者(パートタイム労働者)

週の労働時間:30時間未満 & 週の所定労働日数4日以下(※) に該当するもの

※週以外で所定労働日数の定めがある場合⇒年間の所定労働日数216日以下


通常の労働者の付与日数 × 比例付与対象者の週所定労働日数

                                      ÷ 通常の労働者の週所定労働日数(5.2日)


例:週所定労働日数:4日 勤続:1年6ケ月

11日 × 4日 ÷ 5.2日 ≠ 8.46日 ⇒切捨て 8日 となります。


【年次有給休暇の賃金】

原則:就業規則その他これに準ずるものの定めによる場合

1)平均賃金    2)所定労働時間労働した場合における通常の賃金

例外:労使協定(届出不要)で定めた場合

健康保険法に定める標準報酬日額に相当する金額

 
 
 

【平均賃金を算定の基礎とするもの】

1)解雇予告手当

2)休業手当

3)年次有給休暇の賃金

4)災害補償

5)減給の制裁の制限額


【労働基準法】

//原則の平均賃金の計算式⇒

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  算定事由の発生した日以前3箇月間に支払われた賃金の総額

       事由の発生した日以前3箇月間の総日数

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※「以前3箇月間」:算定事由の発生した日の前日からさかのぼる3箇月間であって、算定事由の発生した日は含まれません。

※「支払われた賃金」とは、現実に既に支払われている賃金だけではなく、実際に支払われていないものであっても、算定事由発生日において、既に債権として確定している賃金をも含みます。

※賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算します。

※労働者が二事業場で使用され、両事業場の使用者からそれぞれ賃金を支払われている場合には、「賃金の総額」とは、両使用者から支払われた賃金の合算額ではなく、算定事由の発生した事業場で支払われる賃金のみをいいます。


例外の平均賃金の計算式⇒

1)日給制、時間給制又は出来高払制等の場合

→ 原則の式と次の式とを比較して高い方の金額が平均賃金となる

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算定事由の発生した日以前3箇月間に支払われた

日給制、時間給制又は出来高払制等による賃金の総額

           ÷

算定事由の発生した日以前3箇月間の労働した日数

         ×60/100

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2)月給制又は週給制等と、日給制、時間給制又は出来高払制等との併用

(原則の算定方法と上記例外1)との併用)の場合

→ 原則の式と次の式とを比較して高い方の金額が平均賃金となる

----------------------------------------------------------------

算定事由の発生した日以前3箇月間に支払われた

月給制又は週給制等による賃金の総額

           ÷

算定事由の発生した日以前3箇月間の総日数

+上記1)の金額

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//平均賃金の算定基礎から除外される期間及び賃金

・期間中の日数及び賃金の両方とも算定基礎から除外

(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間

(2) 産前産後の女性が法65 条の規定によって休業した期間

(3) 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間

(4) 育児介護休業法に規定する育児休業又は介護休業をした期間

(5) 試みの使用期間


・賃金総額の算定基礎から除外

(1)臨時に支払われた賃金

(2)3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金

(3)通貨以外のもので支払われた賃金で法令又は労働協約の定めに基づかないもの

 
 
 

りゅう社労士オフィス

愛知県一宮市萩原町富田方字八剱60番地

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