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60歳以上も継続してお勤めされる場合、勤務先から年末調整するために扶養控除等申告書の提出も求められます

あわせて老齢年金等を受給中でしたら、日本年金機構からも扶養控除等申告書の提出を求められます

控除対象配偶者がいた場合は、「雑所得(年金による収入)」と「給与所得(勤務先からの給与収入)」の両方で控除をうけることはできません

片方だけになりますので、注意されてください

一般には、勤務先からの給与収入で控除を受けることが多いと思いますので以下のようにされてください

提出先

申告書類

注意する箇所

勤務先

「源泉控除対象配偶者」欄に記入

日本年金機構

「控除対象配偶者」欄に記入しない

もし両方で控除を受けてしまいますと、所得税控除が二重となります

気づきましたら 確定申告で税金を納めてください 


尚、配偶者加給年金と源泉控除配偶者は、適用される年収が以下のように異なります

片方だけ適用もありますので 別物と考えてください

 

年収要件 (給与収入の場合)

配偶者の年収が 300万円のとき

配偶者の年収が 130万円のとき

配偶者加給年金

850万円未満

源泉控除対象配偶者

150万円未満

適用不可

















日本国籍をもっている方が、海外居住期間につき・・・

1.日本に住民票を置いてなかった

日本国籍を有し国内に住所を有しなかった期間は 第1号被保険者ではありません

このため合算対象期間とされます


2.日本に住民票を置いてなかった&国民年金任意加入していた

日本国籍を有し国内に住所を有せず任意加入した期間は 第1号被保険者となります

保険料を納付していれば、保険料納付済期間といされます


3.なにもせず住民票を日本においたままだった

日本国籍を有し国内に住所を有せず住民登録した期間は 第1号被保険者となります

合算対象期間になりません

保険料を納付していれば、保険料納付済期間といされます


老齢年金の受給資格期間10年 遺族年金の資格要件25年 障害年金の保険料納付要件を判断する場合に影響してきます

保険料納付は当然ではありますが、最低限「住所と居所の一致」はしておかれたほうがよいです




健康保険・厚生年金保険に加入している会社、工場等の適用事業所に常時使用される方は、国籍や性別、賃金の額等に関係なく、被保険者となります

(原則として70歳以上の方は健康保険のみの加入となります)


このため外国籍の方が、数年で帰国された場合に問題になります


日本と「年金制度および医療保険制度」の適用を調整する「社会保障協定」がある国でない場合、老齢年金の受給資格期間(厚生年金保険加入期間等を合算して10年間)を満たしていない年金保険料が無駄になってしまいます


このような掛け捨て防止のために脱退一時金の制度があります


国民年金保険料納付済期間等・厚生年金保険(共済組合等を含む)の納付済・加入月数の合計が6月以上ある場合に請求により支給されます 


最終月が、2021年3月以前の場合、36ケ月が上限でしたが

3年以上滞在する外国人が一定数以上いることや出入国管理法改正を受けて2021年4月より国民年金・厚生年金ともに60ケ月を上限とされております


尚、以前は日本国外へ出国してから2年以内の手続きが原則でした

現在は、日本国外に転出予定の記載がある住民票等で出国前から脱退一時金の手続きが可能です



りゅう社労士オフィス

愛知県一宮市萩原町富田方字八剱60番地

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