海外での在住がたびたびある方の国民年金について
- sr-skimata
- 2024年8月9日
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日本国籍をもっている方が、海外居住期間につき・・・
1.日本に住民票を置いてなかった
日本国籍を有し国内に住所を有しなかった期間は 第1号被保険者ではありません
このため合算対象期間とされます
2.日本に住民票を置いてなかった&国民年金任意加入していた
日本国籍を有し国内に住所を有せず任意加入した期間は 第1号被保険者となります
保険料を納付していれば、保険料納付済期間といされます
3.なにもせず住民票を日本においたままだった
日本国籍を有し国内に住所を有せず住民登録した期間は 第1号被保険者となります
合算対象期間になりません
保険料を納付していれば、保険料納付済期間といされます
老齢年金の受給資格期間10年 遺族年金の資格要件25年 障害年金の保険料納付要件を判断する場合に影響してきます
保険料納付は当然ではありますが、最低限「住所と居所の一致」はしておかれたほうがよいです
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