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海外での在住がたびたびある方の国民年金について

日本国籍をもっている方が、海外居住期間につき・・・

1.日本に住民票を置いてなかった

日本国籍を有し国内に住所を有しなかった期間は 第1号被保険者ではありません

このため合算対象期間とされます


2.日本に住民票を置いてなかった&国民年金任意加入していた

日本国籍を有し国内に住所を有せず任意加入した期間は 第1号被保険者となります

保険料を納付していれば、保険料納付済期間といされます


3.なにもせず住民票を日本においたままだった

日本国籍を有し国内に住所を有せず住民登録した期間は 第1号被保険者となります

合算対象期間になりません

保険料を納付していれば、保険料納付済期間といされます


老齢年金の受給資格期間10年 遺族年金の資格要件25年 障害年金の保険料納付要件を判断する場合に影響してきます

保険料納付は当然ではありますが、最低限「住所と居所の一致」はしておかれたほうがよいです




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