脱退一時金について
- sr-skimata
- 2024年8月9日
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健康保険・厚生年金保険に加入している会社、工場等の適用事業所に常時使用される方は、国籍や性別、賃金の額等に関係なく、被保険者となります
(原則として70歳以上の方は健康保険のみの加入となります)
このため外国籍の方が、数年で帰国された場合に問題になります
日本と「年金制度および医療保険制度」の適用を調整する「社会保障協定」がある国でない場合、老齢年金の受給資格期間(厚生年金保険加入期間等を合算して10年間)を満たしていないと年金保険料が無駄になってしまいます
このような掛け捨て防止のために脱退一時金の制度があります
国民年金保険料納付済期間等・厚生年金保険(共済組合等を含む)の納付済・加入月数の合計が6月以上ある場合に請求により支給されます
最終月が、2021年3月以前の場合、36ケ月が上限でしたが
3年以上滞在する外国人が一定数以上いることや出入国管理法改正を受けて2021年4月より国民年金・厚生年金ともに60ケ月を上限とされております
尚、以前は日本国外へ出国してから2年以内の手続きが原則でした
現在は、日本国外に転出予定の記載がある住民票等で出国前から脱退一時金の手続きが可能です

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