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障害基礎年金の請求パターンと「65歳の壁」の注意点

2010年10月31日
読了時間: 2分

更新日:3月19日

障害基礎年金は、障害の状態や発生したタイミングによって請求の種類が異なります。

「いつ、どのような状態で請求できるのか」を整理して解説します。


1. 新たに障害年金を請求する場合(事後重症・基準障害)

初診時には要件を満たしていなくても、その後に状態が悪化した際に請求するパターンです。

請求の種類

元の状態

その後の変化

支給の仕組み

事後重症

障害等級(1・2級)に該当しない

障害が重くなり、1・2級に該当した

請求により、障害基礎年金が支給される

基準障害

すでに何らかの障害がある(1・2級には不該当)

新たな障害が発生し、合わせて1・2級になった

請求により、前後の障害を合算して支給される

【重要】事後重症の期限事後重症による請求は、「65歳に達する日の前日まで」に行う必要があります。期限を過ぎると請求できなくなるため、注意が必要です。

2. すでに受給している方の年金額が変わる場合(改定・併合)

すでに障害基礎年金を受給している方に、状態の変化や新たな障害が加わったケースです。

  • 額の改定

    受給中の障害(1級または2級)の状態がさらに悪化した場合、より上位の等級に改定されます。

  • 併合認定

    受給中に「別の新たな障害」が発生し、その新しい障害単体でも1級または2級に該当する場合、両方を合わせて(併合して)支給されます。

  • 併合改定(その他障害)

    受給中に「3級以下の軽い障害」が新たに発生したものの、それらを合わせることで全体の障害程度が重くなった場合に、等級が改定されます。


⒊ 65歳を過ぎてから請求する場合の注意点

65歳以上になると、原則として「障害基礎年金」は新規に受給できません。

ただし、厚生年金に加入して働いている間に初診日がある場合は、以下の例外があります。

⚠️65歳以降、厚生年金被保険者期間中のケガや病気が原因で1・2級に該当した場合は、「障害厚生年金」のみ受給可能です。この場合、障害基礎年金部分は不支給となります。年金受給額のシミュレーションする際は注意が必要です。


障害年金の請求は、現在の障害の状態だけでなく「過去の障害との組み合わせ」や「年齢の制限」が複雑に絡み合います。

「もう遅いかも」と諦める前に、まずは受給できる権利があるかどうかを確認することが大切です。

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