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【2027年1月施行】社会保険の療養特例制度の創設

3 日前
読了時間: 2分

2027年1月より病気やケガの治療、子育て、家族の介護(以下「療養等」)と仕事を両立するために働く時間を減らし、給料が大幅に減った方の社会保険料(標準報酬月額)を通常より早く引き下げられる特例制度ができました。


1.特例の背景

通常のルール(随時改定)では、給料が減ってから社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が安くなるまでに約3か月かかります。

これでは収入が減った時期の負担が大きいため、より早く現状に合わせた保険料に見直せるようにして、仕事と療養・育児・介護の両立を支えるために創設されました。

2.対象となる人の要件

以下の3つの条件をすべて満たす方が対象です。

・理由:自分や家族の病気・ケガの治療(療養)、小学校入学前の子育て(育児)、要介護・要支援の家族の世話(介護)のために時短勤務や残業抑制などの「就労調整」を行っていること。

・低下幅と期間:標準報酬月額が2等級以上下がり、その状態が3か月以上続く見込みであること。

・本人の同意:この特例を受けることについて、本人が「書面で同意」していること。

3.主なポイントと注意点

・翌月から早く下がる➡給料が下がった最初の月の額をもとに、その翌月から標準報酬月額を改定できます。

・給料が戻ったとき➡就労調整が終わり、給料が増えて標準報酬月額が2等級以上上がった場合は、速やかに届け出て改定(引き上げ)を行います。

・注意点➡社会保険料の支払いは安くなりますが、将来もらう年金額が減り、傷病手当金や出産手当金の支給額にも影響が出ます。

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