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学生なら知っておきたい「国民年金・学生納付特例」の基本

更新日:3月23日

大学生などの皆さんは、20歳になると国民年金への加入義務が発生します。「学生で収入がないのに、毎月の保険料を払うのは大変……」と感じる方も多いはず。

そんな時に活用したいのが、親の所得に関わらず、本人の所得次第で保険料の支払いが猶予される「学生納付特例制度」です。


1. 学生納付特例を受けられる対象者は?

この制度は、大学(大学院)、短大、高校、高専、専修学校、および一部の各種学校に在学する学生(※)が対象です。

  • 本人の所得基準(前年所得)

    以下の計算式で求められる金額以下であれば、申請が認められます。

    128万円 +(扶養親族等の数 × 38万円)+ 社会保険料控除等

    ※ご本人のアルバイト代が中心であれば、多くの場合この基準内に収まります。

    (※1)学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校(※2)、一部の海外大学の日本分校(※3)に在学する方で夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象です。

    (※2)各種学校

    修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります(私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限ります。)

    (※3)海外大学の日本分校

    日本国内にある海外大学の日本分校等であって、文部科学大臣が個別に指定した課程


2.特例を受けるメリットと「未納」との大きな違い

「どうせ払えないから放置でいいや」と未納のままにしておくのは非常に危険です。特例の承認を受けることで、以下の権利が守られます。

項目

特例承認(猶予)

未納(放置)

受給資格期間

10年間の期間にカウントされる

カウントされない

将来の年金額

反映されない(※追納で解決)

反映されない

障害・遺族年金

万が一の際、受け取れる

受け取れない

⚠️在学中に病気やケガで障害が残った場合、未納だと「障害基礎年金」が支給されません。特例を申請しておくことは、「もしもの時の保険」を確保することでもあるのです。

3. 将来の年金を増やすには「追納」がおすすめ

特例期間は、そのままでは将来受け取る「老齢基礎年金」の額には反映されません。満額に近づけるためには、後から保険料を納める「追納」を検討しましょう。

  • 10年以内なら追納可能

    承認を受けた月から10年以内であれば、後から納付できます。

  • 早めの納付がお得

    承認から3年度目以降に追納する場合、当時の保険料に経過期間に応じた「加算額」が上乗せされます。

  • 節税メリットも!

    追納した保険料は、全額が「社会保険料控除」の対象になります。就職後、ボーナスなどの臨時収入があった際に追納すれば、所得税や住民税を軽減することができます。


4.手続きについて

学生納付特例は、原則として卒業するまで毎年申請が必要です。

ただし、申請を忘れていた場合でも、保険料の納期限から2年以内であれば、遡って申請することが可能です。「手続きを忘れていた!」という方も、諦めずに年金事務所や市区町村の窓口へ相談しましょう。


「学生納付特例」は、学生の皆さんの将来を守るための大切な制度です。単なる「先送り」ではなく、未納リスクを回避する手段として、必ず手続きを行っておきましょう。

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