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【今日の一冊】

今日ご紹介する本は、

「あの世に聞いた、この世の仕組み」(雲 黒斎 著 サンマーク出版)です。


今まで、私は『足し算的な思考』で生きてきました。夢を実現するには、何が足りないか考えそれを努力で補ってきました。

しかし、この本を読み、それでは永久に夢は実現できないことがわかりました。

(以下、抜粋・引用します)


『夢や希望は追い求めると逃げる。本当に「足りない」ものなんてものはない。人生を楽しむ環境はいつだって完璧に整っている。それを受け入れずに何かを求めても仕方が無い。「足りないモノ」を追い求めるより「いらないモノ」を捨てること。手放して両手を自由にすることで、はじめて新たなモノがつかめるのだ。手に入れることが先じゃない。すべたは手放すことから始まるんだ!


誰もが、その存在の本質は完全・完璧なものなんだ!それに気づかず、「足りないモノ」を求めるあまりエゴが肥大化され自我にとらわれていたのだよ。完全性を妨げているモノを手放していくことが真我を発見することにつながるのさ!

私という文字からむだな3本をとってごらん・・・仏になるからさ!


【今日の一曲】

数年前に購入した「今井美樹」さんのCDを聴いて最近はまっている曲があります。

それは、2004年のリリースされた「おもいでに捧ぐ」という曲(作詞:岩里祐穂 作曲:島袋優 編曲:布袋寅泰)です。

イントロのギターソロもそうですが、歌詞・メロディーすべてに懐かしさを感じました。

========以下、歌詞抜粋========

思い出してくれますか

愛するため めぐり逢った 遠い日を

思い出してくれますか

そよぐ風と 輝いてた 青い海


恋しくて 逢いたくて

君の名まえを呼ぶけれど

あふるるは涙なら

君よ 幸せになれ


忘れないでくれますか

愛のなかで 見つけだしたものすべて

夕焼けが抱きしめる

迫る別れを惜しむように


ありがとう またいつか

願い叶える日まで

遠ざかるその肩に

君の名まえを呼ぶけれど


あふるるは涙なら

君よ 幸せになれ

=========================

別れの曲ではありますが、大きな元気を与えるエールを送るような曲です。

興味ある方は、是非お聞きになってくださいね!

 
 
 

従業員との労働契約が終了する形には、定年や退職勧奨、自己都合退職などがありますが、その中でも最も慎重な判断を要するのが「解雇」です。

今回は、実務で重要となる解雇の種類と、法的に有効と認められるための高いハードルについて解説します。


1. 解雇とは何か?

解雇とは、会社側(使用者)から一方的に雇用契約を終了させることを指します。大きく分けて以下の2種類があります。

  • 普通解雇(整理解雇を含む)

    能力不足や病気による就労不能、または経営不振による人員整理などを理由とするもの。

  • 懲戒解雇

    職場の規律を著しく乱した、重大な不正を行ったなど、就業規則に定めるペナルティとして行われるもの。

【補足:民法と労働法の違い】民法上は「2週間前の申し入れで解約できる」とされていますが、実際の労働現場では労働者保護の観点から、次に説明する「労働契約法」による厳しい制限がかかります。

2. 解雇が有効になるための「2つのハードル」

法律(労働契約法16条)では、解雇が「解雇権の濫用」にあたらないために、以下の2つの条件をどちらも満たす必要があると定めています。

① 客観的に合理的な理由があるか

誰が見ても「それは解雇されても仕方ない」と言える納得感があるかどうかです。

  • 著しい能力不足や、改善の見込みがない適格性の欠如

  • 重大な規律違反

  • 経営上のやむを得ない必要性(リストラなど)

② 社会通念上、相当であるか

「理由はあっても、解雇という手段は厳しすぎないか?」というバランスの判断です。

  • 改善のチャンスを与えたか: 指導や教育、配置転換などを試みたか。

  • 業務への支障: その労働者がいることで、どれほど具体的に業務が阻害されているか。

  • 最終手段か: 解雇を回避するために、他にできることはなかったか。

これらを満たさない解雇は、法的にも「無効」と判断されるリスクが非常に高いのです。

⒊ 解雇の手続き(解雇予告)

解雇を行う場合には、ステップとして「時間の猶予」か「金銭の支払い」が義務付けられています(労働基準法20条)。

手法

内容

30日前までに予告

解雇する日の30日以上前に本人へ伝えます。

解雇予告手当の支払い

30日分以上の平均賃金を支払うことで、即日解雇が可能です。

併用する場合

日数と手当を組み合わせることも可能です(例:10日前に予告し、20日分の手当を支払う)。

【重要】支払いのタイミング

  • 即時解雇の場合: 解雇の言い渡しと同時に支払う必要があります。

  • 予告と手当を併用する場合: 解雇の日までに支払えばよいとされています。

まとめ

解雇は、労働者の生活の糧を奪う重大な決断です。実務においては「解雇予告手当さえ払えば自由に解雇できる」という誤解も多いですが、実際には「客観的な合理性」と「社会的相当性」という高いハードルを越えなければなりません。

トラブルを未然に防ぐためにも、まずは適切な指導記録の作成や、段階的な改善機会の付与を検討することが肝要です。段階的な改善機会の付与を検討することが肝要です。

 
 
 

【暇つぶしの文化】

電車通勤して、日々思うのが、老若男女問わずモバイル機器とのにらめっこです。

その多くは、ゲームかメールをされているように思えます。

この満員電車の中、女性の体だけでなく携帯電話に触れても・・・何か言われそうな雰囲気があります。

企業は、ガラケーの時代が終わったということでスマホ向けのアプリを続々と提供しておりますが、マナーとはなにかを考え直す必要があるように思います。

そうしないと、日本は、権利ばかり主張し、義務・リスクを負えない人間ばかりになりそうで心配ですね。

新たな文化を提供する側は、その文化・空間を使用することに伴うリスクをもっと考えてみてはいかがでしょうか?「便利・面白い・金儲けになる」のみでは済まされなくなると思います。 

興味深いサイトがありました⇒未来年表

日本の未来を真剣に考えてみましょうね!


【今日の一冊】

今日は、二冊紹介しますね!

・「トライブ」デイブ・ローガン他著

ビジネス書ですが、レビンのパーソナルダイナミクスを発展したもののようです。

語弊はありますが、ここで述べられている組織の5段階を要約すると以下のようになります。

(1段階)(2段階) (3段階) (4段階) (5段階)

全員否定⇒自分否定⇒自分肯定⇒全員肯定⇒人生肯定


貴方は、どの段階にあるでしょうか?

組織内でぶれない理念の共有が大切、そして、本当の幸せは他人が役立つ方法を探し見つけることだそうです。


・「ディズニーそうじの神様が教えてくれたこと」鎌田 洋著

私も20年も前にディズニーへ行ったことがあります。

その時、掃除のパフォーマンスの素晴らしさに感動しました。

特に以下の言葉に感銘を受けました。

「ダメだと思っても、信じる心を共有することで、限界を越せる時がある。」

「自分自身が夢を持っていないと、人に夢を与えることはできない。」

「仕事とは、「いかに楽をするか」ではなく、「いかにベストな環境を作るか」ということを各々が目標にすることで、お互いを支え合い、結束力を高めること。」


 
 
 

りゅう社労士オフィス

愛知県一宮市萩原町富田方字八剱60番地

​社会保険労務士登録番号:23120054

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