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人生100年時代、定年後も現役で活躍する方が増えています。その中で、多くのシニア世代を悩ませてきたのが、働きながら年金を受け取ると年金がカットされる「在職老齢年金(在職停止)」の仕組みです。

しかし、2026年(令和8年)4月より、このルールが劇的に緩和されます。今回は、最新の改正情報を踏まえ、これからの「働き方と年金」について解説します。


1.在職老齢年金の基本ルール

在職老齢年金とは、60歳以上の方が厚生年金に加入しながら働く際、給与と年金の合計額が一定基準を超えると、年金の一部または全額が支給停止される仕組みです。

  • 対象となる年金: 老齢厚生年金のみ ※老齢基礎年金(国民年金)や経過的加算額は、いくら稼いでもカットされません。

  • 計算の基準:

    1. 基本月額: 加給年金額を除いた老齢厚生年金の月額

    2. 総報酬月額相当額:(毎月の標準報酬月額)+(直近1年間の標準賞与額の合計 ÷ 12)

現在の支給停止計算式(令和7年度時点)

支給停止額(月額)=(基本月額 + 総報酬月額相当額 -51万円)÷2              ※合計額が51万円以下の場合は、全額支給されます。

2.【激変】2026年4月から「支給停止基準額」が65万円へ

今回の改正の目玉は、年金カットが始まるボーダーライン(支給停止基準額)の大幅な引き上げです。

期間

支給停止基準額

現在 ~ 2026年3月まで

51万円

2026年4月から

65万円

これまでは「給与+年金」が51万円を超えるとカット対象でしたが、改正後は65万円までなら年金が1円も削られずに全額受給できるようになります。 これにより、高収入の専門職や経営層、役員クラスの方々も、年金を全額受け取りながら意欲的に働き続けることが可能になります。


3.厚生年金「標準報酬月額の上限」も段階的に引き上げ

一方で、高所得者層には負担増の側面もあります。保険料を計算する際の「標準報酬月額」の上限が、以下の通り段階的に引き上げられることが決定しています。

  • 現状の上限: 65万円(第32級)

  • 2027年9月~: 68万円

  • 2028年9月~: 71万円

  • 2029年9月~: 75万円

【ここがポイント!】

  • 負担増: 高所得者の保険料負担が増え、手取り額はわずかに減少します。

  • メリット: 高い保険料を納める分、将来受け取る年金(老齢厚生年金)の額が増えます。

  • 在職停止への影響: 報酬の上限が上がることで「総報酬月額相当額」は高く計算されますが、前述の基準額(65万円)の緩和があるため、支給停止のリスク自体は従来より低く抑えられます。


4.「在職定時改定」で増える年金と支給停止の関係

現在、働きながら厚生年金保険料を納めている方は、毎年10月に年金額が再計算される**「在職定時改定」**が行われます。

  • メリット: 退職を待たずに、現役時代の頑張りが毎年「基本月額」のアップとして反映されます。

  • 注意点: 年金額(基本月額)が増えるということは、給与が変わらなくても「給与+年金」の合計額が基準額(65万円)に近づくことを意味します。基準額ギリギリで設定している方は、年金額の増額によって、翌年からわずかに支給停止が発生する可能性がある点に留意が必要です。


5.これからは「稼いでも年金が守られる」時代へ

今回の改正により、「年収約780万円(月換算65万円)+α(老齢基礎年金)」までは、厚生年金を1円も減らさずに働き続けることが可能となります。

「働くと年金が減るから損」というこれまでの常識は、2026年4月を境に大きく変わります。高所得者にとっては保険料負担増という側面もありますが、その分将来の受給額が手厚くなり、在職中のカットも緩やかになるため、就労意欲を削がないポジティブな改正と言えるでしょう。


「自分の場合はいくらまでならカットされない?」など、具体的なシミュレーションをご希望の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 
 
 

大切なパートナーを亡くされた際、生活を支える柱となるのが「遺族年金」です。

しかし、若くして受給が始まる場合、実は「一生涯もらえるわけではない」という重要なルールがあるのをご存知でしょうか。

今回は、特に見落としがちな「30歳未満の受給制限」と、将来の受給額の変化について整理します。


1.30歳未満の遺族厚生年金は「5年間の有期年金」が原則

30歳未満で遺族厚生年金の受給権を得た場合、お子さんの有無や遺族基礎年金の受給状況によって、もらえる期間が変わります。

夫死亡時の妻の年齢

子の有無

遺族基礎年金の状況

支給期間(遺族厚生年金)

30歳未満

なし

権利なし

受給権を得た日から5年で終了

30歳未満

あり

失権した時※1

遺族基礎年金が終わってから5年で終了

30歳未満

あり

受給中

終身(一生涯)受給可能

※1) 遺族基礎年金の失権とは: お子さんが18歳(年度末)に達した、または婚姻・養子縁組などで受給要件から外れた場合を指します。※年齢計算の注意点: 法律上、誕生日の前日に年齢が加算されるため、支給制限の対象は「30歳の誕生日の前々日まで」に亡くなられたケースとなります。

2. 知っておきたい「選択」と「併給」のルール

「長期要件」と「短期要件」どちらも該当したら?

遺族厚生年金の計算には、加入期間が短い方のための「短期要件」と、長く加入していた方のための「長期要件」があります。両方に該当する場合、請求時に別段の申し出をしない限り、有利になりやすい「短期要件」として扱われるのが一般的です。


雇用保険(失業保険)との関係

老齢年金とは異なり、遺族年金は雇用保険の基本手当(失業手当)と同時に全額受け取ることが可能です。

ただし、65歳未満で「特別支給の老齢厚生年金」などを得ている場合は、どちらか有利な方を選択する必要があります(障害年金も同様です)。


3. 女性が65歳を迎える際の「年金の壁

遺族厚生年金を受給中の女性には、年齢の節目でいくつか注意点があります。

年齢

注意すべきポイント

60歳まで

国民年金保険料(令和6年度:月額16,980円)の納付義務があります。

65歳到達

中高齢寡婦加算が終了します。人によっては年金額が大きく減る可能性があります。

65歳到達

自身の老齢厚生年金が優先支給されます。遺族厚生年金は、老齢厚生年金より多い時に限り差額分のみの支給となります。老齢年金(基礎・厚生)には所得税・住民税がかかります。老齢厚生年金が併給される場合は、額面が増えても見かけほど手取りが増えない場合があります。

66歳以降

遺族年金の受給権がある方は、老齢年金の「繰下げ受給」ができません。


遺族年金は非常に複雑な制度ですが、知っているかいないかで将来のマネープランが大きく変わります。

「自分の場合はいつまで、いくらもらえるの?」と不安に感じられたら、ぜひ一度個別にご相談ください。



 
 
 

厚生年金に長く加入してきた方にとって、65歳からの年金にプラスアルファされる「家族手当」のような制度が加給年金です。そして、そのバトンを受け取るのが配偶者の振替加算

今回は、この2つの制度の要件と、意外な落とし穴について解説します。


1. 配偶者加給年金をもらうための準備

厚生年金の加入期間が20年以上ある方が65歳になった際、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合に加算されます。

請求時には以下の書類が必要ですが、マイナンバーの登録状況によって省略できるものがあります。

必要書類

確認内容

マイナンバー登録済みの場合

戸籍謄本

夫婦関係の証明

省略不可

世帯全員の住民票

生計を同じくしている証明

省略可能

配偶者の所得証明書

年収850万円(所得655.5万円)未満か

省略可能


2. 加給年金から「振替加算」へのバトンタッチ

配偶者が65歳になると加給年金は止まりますが、今度は配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せされます。ただし、配偶者自身の厚生年金加入歴によってルールが異なります。

配偶者の厚年期間

お相手の加給年金

自身の振替加算

備考

20年以上

自身の年金受給まで※

不支給

自身で十分な年金があるため不支給

20年未満

65歳まで支給

支給

昭和41年4月1日生まれの方まで支給

※令和4年4月からの注意点:お相手(受給権者)の老齢年金が、在職老齢年金の仕組みで「全額支給停止」となっている場合は、加給年金も支給停止となります。

3. ここに注意!振替加算が「消える」ケース

一度支給が始まった振替加算は、その後離婚や死別をしても一生涯支給され続けるのが原則です。しかし、以下の場合は支給が止まってしまいます。

1)離婚時の年金分割 分割によって、配偶者自身の厚生年金期間(みなし期間含む)が20年以上になった場合、振替加算は消滅します。

2)65歳以降の「在職定時改定」 65歳を過ぎて働き続け、厚生年金の加入期間が合計20年(240月)に達した場合、その直後の再計算(毎年10月分)から振替加算は止まります。


4.受給タイミング検討時の注意点

以上のルールを踏まえ、受給のタイミングを検討する際は以下のポイントが鍵となります。

  • 繰下げ受給の注意点 加給年金がつく方は、老齢厚生年金を繰り下げると、その待機期間中は加給年金が受け取れません。繰下げをするなら「老齢基礎年金のみ」にするのが、加給年金をフル活用する定石です。

  • 離婚のタイミング 振替加算の受給権を確定させたい場合は、支給が始まってから(配偶者が65歳になってから)手続きをするという選択肢もあります。

年金額の多寡だけでなく、税金や健康保険料の負担、そして何よりご本人のライフプランによって望ましい結果は異なります。トータルバランスを考えることが必要です。

 
 
 

りゅう社労士オフィス

愛知県一宮市萩原町富田方字八剱60番地

​社会保険労務士登録番号:23120054

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