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60歳以降も働きながら年金を受給される方にとって、秋から冬にかけて届く「書類」の手続きは少し複雑です。

特に間違いやすいのが、勤務先と日本年金機構の両方から届く「扶養控除等申告書」の書き方です。

今回は、ついついやってしまいがちな「控除の二重適用」を防ぐためのポイントを整理しました。


1.扶養控除は「どちらか一方」でしか受けられません

配偶者を扶養に入れている場合、「給与(勤務先)」と「年金(年金機構)」の両方で控除を受けることはできません。

一般的には、収入が多い「勤務先」で控除を受けた方が節税効果が高くなるため、以下のように書き分けるのがスムーズです。

提出先

使用する書類

配偶者欄の記入

勤務先

記入する(控除を受ける)

日本年金機構

記入しない(控除を受けない)

【注意!】もし両方に記入してしまったら?所得税の控除を二重に受けてしまうことになります。あとで気づいた場合は、確定申告をして正しく税金を納め直す必要がありますのでご注意ください。

2.「加給年金」と「税金の扶養」は別物です

「配偶者加給年金(年金の家族手当)」をもらっているからといって、必ずしも「税制上の扶養(源泉控除対象配偶者)」になれるわけではありません。

それぞれ配偶者の年収要件が異なるため、別々に考える必要があります。

配偶者の年収

(給与の場合)

配偶者加給年金

税の扶養

(源泉控除対象配偶者)

150万円以下

○ 該当する

○ 該当する

850万円未満

○ 該当する

× 該当しない

850万円以上

× 該当しない

× 該当しない

※上記は本人の所得制限等を除いた、一般的な目安です。

このように、年収が150万円(2025年度:改正により160万円)を超えてくると「加給年金はもらえるけれど、税金の扶養には入れない」というケースが出てきます。書類を書く前に、ご家族の年収を一度チェックしてみてください。


3.まとめ

  • 扶養控除は、**給与か年金の「どちらか片方」で申告する。

  • 迷ったら、節税メリットが出やすい**「勤務先」で申告するのが一般的。

  • 年金の家族手当(加給年金)とは、年収ルールが違うので注意。


「自分の場合はどう書けばいいの?」と迷われた方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
















 
 
 

りゅう社労士オフィス

愛知県一宮市萩原町富田方字八剱60番地

​社会保険労務士登録番号:23120054

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