top of page

【厚生年金法】

1)加給年金額

厚生年金保険に、原則として、20年以上加入している老齢厚生年金の受給権者が

生計を維持する65歳未満の配偶者がいるとき、または18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(若しくは、障害等級1級又は2級の障害の状態にある20歳未満の子)がいるとき 通常の老齢厚生年金の額に一定額が加算されます。

物価スライド特例措置により平成21年度の加給年金の額は、以下の通りです。

 配偶者の加給年金:227,900円

 子の加給年金:1人目、2人目までは、ひとりにつき227,900円

              3人目からは、ひとりにつき75,900円

2)特別加算

昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者については、

その受給権者本人の生年月日に応じて、配偶者の加給年金に次の額が加算されます。

物価スライド特例措置により平成19年度の特別加算の額は、以下の通りです。

 昭和9年4月2日から昭和15年4月1日生まれ:     33,600円

 昭和15年4月2日から昭和16年4月1日生まれ:    67,300円

 昭和16年4月2日から昭和17年4月1日生まれ: 101,000円

 昭和17年4月2日から昭和18年4月1日生まれ: 134,600円

 昭和18年4月2日以後生まれ:          168,100円


3)中高齢寡婦加算

18歳未満の子どものいない妻には、遺族基礎年金が支給されません。

死亡した夫がサラリーマンであるなら、遺族厚生年金だけを受け取ることになりますが、夫が死亡したときの妻の年齢が40歳以上であれば、中高齢寡婦加算という加算がつけられます。

65歳に達して妻自身の老齢基礎年金を受給できるようになると、この加算は停止します。

【年金額】遺族基礎年金×3/4


4)経過的寡婦加算

65歳になり、自分の老齢基礎年金を受けるようになると、中高齢寡婦加算がなくなります。

そうなると年金額が以前より低くなる人が出てきますので、その不足分を補うため、65歳以降も一定の加算をするのがこの経過的寡婦加算です。

65歳以降に初めて遺族厚生年金を受け始めた妻にも加算されます。

ただし、昭和31年4月1日以前に生まれた人が対象になっています。

【年金額】

中高齢寡婦加算の額ー(老齢基礎年金の額×生年月日に応じた数)


5)障害手当金

障害等級3級の障害よりやや軽い程度の障害が残ったときに障害手当金(一時金)が支給されます。

①初診日において被保険者であったこと

②初診日から起算して5年を経過する日までの間に傷病が治ったこと

③傷病が治った日において政令で定める程度の障害の状態にあること

④初診日の前日における保険料納付要件を満たしていること


【障害手当金の額】

障害厚生年金の額の計算の例により計算した額の100 分の200 に相当する額


6)脱退一時金

厚生年金保険の被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く)が6月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でない者に限る)であって、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていないものは、脱退一時金の支給を請求することができます。

ただし、その者が次の①~④のいずれかに該当するときは、脱退一時金の支給を請求することができません。


①日本国内に住所を有するとき

②障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるとき

③最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているとき

④厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者又は当該外国の法令の適用を受けたことがある者であって政令で定めるものであるとき


【脱退一時金の額】

平均標準報酬額×支給率

※被保険者期間の全部又は一部が平成15 年4月1日前である者に支給される脱退一時金の額を計算する場合

同日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額に1.3 を乗じて得た額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を合算して得た額を被保険者期間の月数で除して得た額に、被保険者であった期間に応じた支給率を乗じて得た額とされます。


7)脱退手当金・・・掛け捨て防止

昭和16 年4月1日以前生まれの者であって老齢年金を受けるのに必要な被保険者期間を満たしていないものが、次の①~⑤のいずれの要件も満たしたときは、脱退手当金が支給されます。


①被保険者期間(第4種被保険者であった期間を含む)が5年以上であること

②通算老齢年金又は障害年金の受給権者でないこと

③被保険者の資格を喪失していること(死亡による資格喪失を除く)

④60 歳以上であること

⑤過去に脱退手当金の額以上の障害年金又は障害手当金の支給を受けていないこと


【脱退手当金の額】

平均標準報酬月額×被保険者であった期間に応じた率(1.1 ~ 5.4)

※被保険者期間の全部又は一部が平成15 年4月1日前である者に支給される脱退手当金の額を計算する場合

⇒同日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を1.3 で除して得た額を合算して得た額を、被保険者期間の月数で除して得た額に、被保険者であった期間に応じた率を乗じて得た額とされる

 
 
 

りゅう社労士オフィス

愛知県一宮市萩原町富田方字八剱60番地

bottom of page